○東近江市浄化槽清掃業の許可に関する規則

平成17年2月11日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可について、法及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽清掃業許可申請書)

第2条 法第35条第3項の規定による浄化槽清掃業の許可の申請は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)によるものとする。

(浄化槽清掃業許可証の交付)

第3条 市長は、前条の申請書を受理した場合において、浄化槽清掃業の許可をしたときは、当該浄化槽清掃業許可申請者に対し、浄化槽清掃業許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付する。

(不許可の通知)

第4条 市長は、第2条の申請書を受理した場合において、浄化槽清掃業の不許可の処分をしたときは、浄化槽清掃業不許可通知書(様式第3号)により、当該浄化槽清掃業許可申請者に通知しなければならない。

(変更の届出書)

第5条 省令第12条の規定による変更の届出書は、浄化槽清掃業変更届出書(様式第4号)によるものとする。

(許可証の再交付)

第6条 浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(廃業等の届出)

第7条 法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書(様式第6号)を提出することにより行うものとする。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、法第41条第2項の規定により、浄化槽清掃業の許可を取り消し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、浄化槽清掃業許可取消書(様式第7号)又は浄化槽清掃業事業停止命令書(様式第8号)により行うものとする。

(実績報告書の提出)

第9条 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業に関する毎年度の実績を翌年度の4月30日までに浄化槽清掃業実績報告書(様式第9号)により、市長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、浄化槽清掃業の許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市浄化槽清掃業の許可に関する規則(平成7年八日市市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第206号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月7日から適用する。

(平成17年規則第267号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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東近江市浄化槽清掃業の許可に関する規則

平成17年2月11日 規則第113号

(令和2年4月1日施行)