○東近江市浄化槽取扱要綱

平成17年2月11日

告示第134号

(目的)

第1条 この告示は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他関係法令に定めるもののほか、市内に設置される浄化槽に関し必要な事項を定めることにより、浄化槽に係る取扱いの適正化及び公共用水域の水質保全を図り、もって市民の生活環境並びに公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、建築基準法及び浄化槽法その他関係法令に定めるもののほか、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 建築基準法第31条第2項に規定するし尿浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 浄化槽法第2条第1号に規定するし尿と併せて雑排水を処理するものをいう。

(3) 維持管理 浄化槽の保守点検、清掃等浄化槽管理者が遵守し、又は実施すべき浄化槽の管理全般をいう。

(4) 法定検査 浄化槽法第7条及び第11条に定める浄化槽の水質に関する検査をいう。

(5) 処理 生物学的、物理学的等の方法により汚水を浄化安定化することをいう。

(6) 放流 公共用水域への排出のほか、大気への蒸発散を含むものとし、処理した処理水全量を貯留槽により貯留し、この処理水全量を廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき市長の許可を受けた、し尿処理業者により処理を行う場合は除く。

(7) 公共用水域 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。

(設置の基準)

第3条 設置する浄化槽は、原則として放流水の生物化学的酸素要求量(BOD)が1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の性能を有する合併処理浄化槽とする。

2 浄化槽の設置場所等は、次に適合するものとする。

(1) 浄化槽は、同一敷地内においては、原則として分割して設置しないこと。

(2) 雨水等により冠水しない場所に設置すること。

(3) 飲用井戸等がある場合、原則としてその距離を5メートル以上離して設置すること。

(4) 維持管理及び法定検査に支障のない場所に設置すること。

(5) 浄化槽の上部に、建築物及び構造物は原則として設置しないこと。ただし、浄化槽の構造並びに前号の対策がある場合は、この限りでない。

(6) 建築基準法第42条にいう道路に設置しないこと。ただし、道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項第6号に規定する自動車駐車場及び同法第32条の規定に基づき道路の占用の許可を受けたものは、この限りでない。

(放流の基準)

第4条 設置する浄化槽は、次に適合するものとする。

(1) 浄化槽からの放流水は、滞留しない等衛生上支障のない水路等に放流すること。ただし、放流水路等について他法令等による手続が必要な場合は、事前にその手続を行うこと。

(2) 原則として、水道法(昭和32年法律第177号)による水道水源から300メートル以内には放流しないこと。ただし、水道管理者が、水質保全上支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(3) 浄化槽の放流水は、原則として地下浸透しないこと。

(4) 浄化槽の放流水を蒸発方式で処理する場合における蒸発面積は、汚水量50リットル当たり2平方メートル以上とすること。

(設計の基準)

第5条 設置する浄化槽は、次に適合するものとする。

(1) 処理対象人員の算定基準処理対象人員の算定は、建設省告示(昭和44年第3184号)に基づく、日本産業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302―2000)」によるものとする。ただし、建築物の増築又は改築において、平成12年3月31日以前に設置された既設のし尿浄化槽を使用しようとする場合で、当該浄化槽が当初の性能を維持しており、かつ、浄化槽の規模が増築又は改築後の延べ床面積に基づきJIS A3302―1988に基づく下記算定式による算定を行い、この規模に適合する場合はこの限りでない。

(実人員+(5+(A-100)/30))/2 A:延べ面積[m2

かつ、実人員の1.5倍以上

ただし、上記算定の結果、JIS算定(A3302―1988)を超える場合はJIS算定(A3302―1988)とする。

なお、小数点以下の端数は切り上げるものとする。

(2) 処理対象人員101人以上又は日平均汚水量20立方メートルを超えるものにあっては、流量調整槽を設けること。

(3) 浄化槽上部を通路、駐車場等に利用し荷重が掛かる場合は、補強等の対策を施すこと。

(構造等の基準)

第6条 設置する浄化槽は、次に適合するものとする。

(1) 建設省告示(昭和55年第1292号)に定められた構造方法を用いるもの、国土交通大臣の認定を受けたもの又は建築基準法第68条の25の規定に基づく指定認定機関の認定を受けていること。

(2) 滋賀県浄化槽取扱要綱(以下「県要綱」という。)に基づく知事への届出がされていること。

2 その他別に定める一般構造、材料等に関する指針に基づくものとする。

(工事の基準)

第7条 浄化槽の工事は、浄化槽法第4条第3項の規定に基づく技術上の基準に従って行うとともに、その他別に定める工事に関する指針に基づくものとする。

(維持管理の基準)

第8条 浄化槽の維持管理は、浄化槽法第4条第7項及び同条第8項の規定に基づく浄化槽の保守点検及び清掃の技術上の基準に従って行うとともに、その他別に定める維持管理に関する指針に基づくものとする。

(設置等の手続)

第9条 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく届出を行おうとする者(以下「届出者」という。)又は同法第10条の2の規定に基づく報告を行おうとする者は、東近江市浄化槽取扱要綱事務処理細則(令和2年東近江市訓令第14号。以下「事務処理細則」という。)に定める書類及び図書を、市長に提出するものとする。

2 建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築確認申請(同法第18条第2項の通知を含む。以下「確認申請」という。)に伴い浄化槽の設置等を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、事務処理細則で定める書類及び図書を、建築主事に提出するものとする。

3 届出者又は申請者は、社団法人滋賀県生活環境事業協会に、浄化槽法第7条に規定する水質に関する検査の受検を申し込むものとする。

4 その他必要な事務手続は、事務処理細則で別に定める。

(関係者の責務)

第10条 市長は、県と連携・協力し、市民に対し浄化槽の啓発及び情報の提供を行うものとする。

2 市長は、浄化槽法第49条第1項の規定により浄化槽台帳を作成するものとし、当該台帳への記載項目は、滋賀県浄化槽取扱要綱事務処理細則に定める項目とする。

3 浄化槽管理者は、法定検査を受検するとともに、第8条の規定に基づき浄化槽の適正な維持管理を行わなければならない。

4 浄化槽関係業者は、相互の連絡を緊密にし、調整を図るとともに、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 浄化槽製造業者は、浄化槽の設計及び構造上の瑕疵について、全責任を負うほか、第6条の規定に基づき適正な浄化槽の供給に努めるとともに、当該浄化槽の取り扱い方法等について、関係業者に周知徹底を図ること。

(2) 建築物設計者は、浄化槽の設計に関し、第3条から第5条までの規定に基づき、浄化槽設置場所、放流先等を把握し、工事及び維持管理が容易に行えるよう配慮し、適正な浄化槽の設置に努めること。

(3) 浄化槽工事業者及び浄化槽設備士は、浄化槽工事上の瑕疵について、全責任を負うほか、第7条の規定に基づき適正な工事に努めること。

(4) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽管理士は、保守点検上の瑕疵について、全責任を負うほか、第8条の規定に基づき適正な保守点検に努めること。また、毎年度の保守点検契約実績を翌年度の4月30日までに、市長に報告すること。

(5) 浄化槽清掃業者及び浄化槽清掃技術者は、清掃上の瑕疵について、全責任を負うほか、第8条に基づき適正な清掃に努めること。また、毎年度の清掃実績を翌年度の4月30日までに、市長に報告すること。

5 既にし尿を単独に処理する浄化槽を設置している者は、合併処理浄化槽に転換するように努めなければならない。

この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(平成25年告示第61号)

この告示は、平成25年3月7日から施行する。

(令和元年告示第22号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年告示第38号)

この告示は、令和4年3月22日から施行する。

東近江市浄化槽取扱要綱

平成17年2月11日 告示第134号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年2月11日 告示第134号
平成25年3月7日 告示第61号
令和元年6月20日 告示第22号
令和4年3月22日 告示第38号