○東近江市合併処理浄化槽適正維持管理助成事業補助金交付要綱

平成17年2月11日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置している者に対して交付する東近江市合併処理浄化槽適正維持管理助成事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は第25条の11第1項に規定する事業計画に定められた予定処理区域及び農業集落排水事業実施採択決定区域以外の区域のうち下水道又は農業集落排水施設の整備が現在及び将来にわたり見込まれない地域において集落単位で構成された合併処理浄化槽管理組合(以下「組合」という。)であって、次に掲げる要件を満たすものとする。ただし、生活排水処理事業計画上、補助をすることが適当と市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項に基づく設置届出の受理書の交付又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認若しくは同法第6条の2第1項に基づく確認を受けた合併処理浄化槽を設置していること。

(2) 東近江市浄化槽取扱要綱(平成17年東近江市告示第134号)に基づき次のとおり適正に合併処理浄化槽の維持管理を行っていること。

 滋賀県浄化槽取扱要綱で定められた保守点検、水質検査及び清掃を行い、法定検査を受検し適切と判断されること。

 組合を通じて集落全体で生活排水処理に努めること。

(3) 住民登録を有する者及び組合が必要と認めた者で、合併処理浄化槽の継続的な使用が認められる者又は管理者であること。

2 補助金の交付の対象となる合併処理浄化槽は、次の条件を満たすものでなければならない。

(1) 50人槽以下であること。

(2) 申請年度の初日時点で現に設置されていること。

(3) 主として住宅用であること。

(4) 浄化槽法第4条第1項の規定及び東近江市浄化槽取扱要綱の規定による構造基準に適合していること。

(5) 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが20mg/L(日間平均値)以下の機能を有していること。

3 前2項の規定にかかわらず、浄化槽法第7条若しくは第11条の規定による検査又は同法第10条第1項の規定による保守点検及び清掃が未実施となった合併処理浄化槽については、補助金の交付対象としない。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、組合の構成員及び設置者が設置した合併処理浄化槽基数に2万円を乗じた額を限度として市長が定める額とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする組合(以下「申請者」という。)は、合併処理浄化槽適正維持管理助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

(2) 対象浄化槽一覧表及び新設浄化槽がある場合にあっては、該当浄化槽の浄化槽設置届受理書等の写し

(3) 設置場所の位置図

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項第1号に規定する契約において自動更新条項を規定している場合で申請年度における当該契約の効力が書類上明らかでないときは、同項各号に掲げる書類に加えて、浄化槽(保守点検・清掃)業務委託契約更新証明書(様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知書類)

第5条 市長は、前条の補助金の交付の申請があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した申請者に対しては合併処理浄化槽適正維持管理助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した申請者に対しては合併処理浄化槽適正維持管理助成事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第6条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、同項の補助金交付決定通知を受けた後、補助金申請内容を変更する場合、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、合併処理浄化槽適正維持管理助成事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助対象者は、補助金に係る事業が完了後速やかに、合併処理浄化槽適正維持管理助成事業実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽の維持管理状況の分かる書面

(2) 浄化槽の維持管理に要した費用の分かる書面

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第8条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに対した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を決定し、合併処理浄化槽適正維持管理助成事業補助金確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第9条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、合併処理浄化槽適正維持管理助成事業補助金補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の永源寺町合併処理浄化槽適正維持管理助成事業補助金交付要綱(平成15年永源寺町告示第14号。以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の告示の例による。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

4 合併前の能登川町及び蒲生町の区域内の補助事業者に対しては、この告示の規定は、平成18年度以後の申請に係る補助金について適用する。

(検討)

5 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成17年告示第453号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成22年告示第121号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第194号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第102号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第173号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年告示第17号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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東近江市合併処理浄化槽適正維持管理助成事業補助金交付要綱

平成17年2月11日 告示第136号

(令和3年4月1日施行)