○東近江市あいとうエコプラザ菜の花館条例

平成17年2月11日

条例第169号

(設置)

第1条 健全で持続可能な地域の実現を目指し、これまで培われてきた良好な自然、歴史、文化環境の保全と創造を図りつつ、環境と調和した資源循環型の地域づくりを進めるため、あいとうエコプラザ菜の花館(以下「菜の花館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 菜の花館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東近江市あいとうエコプラザ菜の花館

(2) 位置 東近江市妹町70番地

(事業)

第3条 菜の花館は、次に掲げる事業を行う。

(1) バイオマスの利活用に関すること。

(2) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)に基づく事業に関すること。

(3) 環境教育に関すること。

(4) 環境活動の支援に関すること。

(5) 資源循環型社会の構築に関すること。

(6) 自然エネルギーの普及に関すること。

(7) その他菜の花館の目的達成に必要な事業に関すること。

(職員)

第4条 菜の花館に必要な職員を置く。

(利用の制限)

第5条 市長は、菜の花館を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 菜の花館の設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 菜の花館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(5) その他菜の花館の管理上支障があると認められるとき。

(運営委員会)

第6条 菜の花館の円滑な運営を図るため、東近江市あいとうエコプラザ菜の花館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員は市長が委嘱し、必要な事項は別に定める。

(損害賠償等)

第7条 利用者が故意又は過失により菜の花館の施設又は附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、市長の指示するところにより、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、東近江市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年東近江市条例第258号)の定めるところにより指定するもの(以下「指定管理者」という。)に菜の花館の管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。

(2) 菜の花館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。

(読替規定)

第9条 市長が前条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第5条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のあいとうエコプラザ「菜の花館」の設置および管理に関する条例(平成16年愛東町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第300号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第22号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

東近江市あいとうエコプラザ菜の花館条例

平成17年2月11日 条例第169号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第1節
沿革情報
平成17年2月11日 条例第169号
平成17年12月21日 条例第300号
平成22年6月25日 条例第22号