○東近江市あいとうエコプラザ菜の花館条例施行規則
平成17年2月11日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市あいとうエコプラザ菜の花館条例(平成17年東近江市条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 あいとうエコプラザ菜の花館(以下「菜の花館」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 火曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
(開館時間)
第3条 菜の花館の開館時間は、午前9時から午後5時45分までとする。
2 市長が、特に必要があると認めるときは、菜の花館の開館時間を変更することができる。
(運営委員会)
第4条 条例第6条の規定による、東近江市あいとうエコプラザ菜の花館運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員10人以内で組織する。
(1) 学識経験者
(2) 農業関係者
(3) 環境活動関係者
(4) 教育関係者
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条 運営委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
第7条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第8条 運営委員会の庶務は、環境部森と水政策課において処理する。
(分掌事務)
第9条 菜の花館の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 炭化プラントの運営に関すること。
(2) BDFプラントの運営に関すること。
(3) 乾燥・搾油プラントの運営に関すること。
(4) 新エネルギーの普及に関すること。
(5) 環境教育に関すること。
(6) 環境活動の支援に関すること。
(7) 施設の維持管理に関すること。
(8) その他資源循環型地域づくりに関すること。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のあいとうエコプラザ「菜の花館」の設置および管理に関する条例施行規則(平成16年愛東町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年規則第43号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第34号)抄
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。