○東近江市あいとうエコプラザ菜の花館条例施行規則

平成17年2月11日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市あいとうエコプラザ菜の花館条例(平成17年東近江市条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 あいとうエコプラザ菜の花館(以下「菜の花館」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

(開館時間)

第3条 菜の花館の開館時間は、午前9時から午後5時45分までとする。

2 市長が、特に必要があると認めるときは、菜の花館の開館時間を変更することができる。

(運営委員会)

第4条 条例第6条の規定による、東近江市あいとうエコプラザ菜の花館運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員10人以内で組織する。

(1) 学識経験者

(2) 農業関係者

(3) 環境活動関係者

(4) 教育関係者

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第6条 運営委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

第7条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

第8条 運営委員会の庶務は、環境部森と水政策課において処理する。

(分掌事務)

第9条 菜の花館の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 炭化プラントの運営に関すること。

(2) BDFプラントの運営に関すること。

(3) 乾燥・搾油プラントの運営に関すること。

(4) 新エネルギーの普及に関すること。

(5) 環境教育に関すること。

(6) 環境活動の支援に関すること。

(7) 施設の維持管理に関すること。

(8) その他資源循環型地域づくりに関すること。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のあいとうエコプラザ「菜の花館」の設置および管理に関する条例施行規則(平成16年愛東町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第43号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年規則第34号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

東近江市あいとうエコプラザ菜の花館条例施行規則

平成17年2月11日 規則第115号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第1節
沿革情報
平成17年2月11日 規則第115号
平成22年4月1日 規則第43号
令和2年4月1日 規則第34号
令和5年4月1日 規則第35号