○東近江市八日市いきものふれあいの里条例

平成17年2月11日

条例第171号

(設置)

第1条 古くから人間とのかかわりの中で維持及び形成されてきた愛知川河畔林の多様な自然環境を保全するとともに、自然と人とのふれあいの場及び環境教育の場として活用するため、八日市いきものふれあいの里(以下「河辺いきものの森」という。)を設置する。

(位置)

第2条 河辺いきものの森の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東近江市八日市いきものふれあいの里 河辺いきものの森

(2) 位置 東近江市建部北町531番地

(事業)

第3条 河辺いきものの森は、次に掲げる事業を行う。

(1) 自然観察、自然体験等の環境教育活動

(2) 自然環境の調査及び研究

(3) 自然環境の復元、保全及び創造に関する事業

(4) 自然保護活動の育成、指導及び普及啓発

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(施設)

第4条 河辺いきものの森に次に掲げる施設を置く。

(1) ネイチャーセンター

(2) 自然観察デッキ

(3) 自然観察路

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な施設

(利用の制限)

第5条 市長は、河辺いきものの森を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を図る目的で利用するおそれがあると認められるとき。

(3) 河辺いきものの森の設置の目的に反すると認められるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他河辺いきものの森の管理上支障があると認められるとき。

(利用者の責務)

第6条 利用者は、その利用する施設等を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。

(損害賠償等)

第7条 利用者が故意又は過失により施設、備品等を破損し、若しくは滅失したときは、市長の指示するところにより、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(運営委員会)

第8条 河辺いきものの森の運営を適正かつ円滑に遂行するため、東近江市八日市いきものふれあいの里運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八日市いきものふれあいの里の設置及び管理に関する条例(平成11年八日市市条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第300号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

東近江市八日市いきものふれあいの里条例

平成17年2月11日 条例第171号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第2節 自然保護
沿革情報
平成17年2月11日 条例第171号
平成17年12月21日 条例第300号