○東近江市永源寺地域産業振興会館条例施行規則

平成17年2月11日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市永源寺地域産業振興会館条例(平成17年東近江市条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 永源寺地域産業振興会館(以下「産業会館」という。)を利用しようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用者の順守事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(3) 利用した設備、備品等は、原状に復し、清掃すること。

(4) その他産業会館の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(読替規定)

第4条 市長が条例第9条第1項の規定により、産業会館の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合は、第2条様式第1号及び様式第2号中「市長」とあり、並びに「東近江市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の永源寺町地域産業振興会館の管理運営に関する規則(平成6年永源寺町規則第27号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に存する合併前の規則の規定による申請書等の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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東近江市永源寺地域産業振興会館条例施行規則

平成17年2月11日 規則第120号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年2月11日 規則第120号
平成18年1月26日 規則第9号