○東近江市ふるさと文化体験学習館条例施行規則

平成17年2月11日

規則第121号

(休館日)

第2条 ふるさと文化体験学習館(以下「学習館」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 第2火曜日及び第4火曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(開館時間)

第3条 学習館の開館時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月、水、金及び土曜日は、午前8時30分から午後10時まで

(2) 火、木及び日曜日は、午前8時30分から午後5時まで

2 市長が特に必要があると認めるときは、学習館の開館時間を変更することができる。

(宿泊利用)

第4条 学習館を利用して、教育訓練的な体験学習等の宿泊を行う場合、利用時間帯が前2条の規定による休館日又は開館時間外であっても、別に定める条件の中で利用することができる。

(利用の許可)

第5条 学習館を利用しようとする者は、あらかじめ利用許可申請書(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減免額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公用又は公益を目的として施設を使用する場合 全額

(2) その他市が特に必要と認めた場合 市が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の順守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 許可を受けていない施設又は設備を利用しないこと。

(2) みだりに火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないでポスター等の貼付を行わないこと。

(4) 利用した設備、備品等は、原状に復し、清掃すること。

(5) その他学習館の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のふるさと文化体験学習館の管理及び運営に関する規則(平成4年永源寺町規則第8号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に存する合併前の規則の規定による申請書等の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成26年規則第60号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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東近江市ふるさと文化体験学習館条例施行規則

平成17年2月11日 規則第121号

(平成27年4月1日施行)