○東近江市農産振興関係補助金交付要綱
平成17年2月11日
告示第144号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業生産対策の振興を図るため、市内農業者団体又は適当と認めるものに対し、それらの事業に要する経費に対して東近江市農産振興関係補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び補助率)
第2条 補助対象事業は、別表に定めるところとし、その項目及びこれに対する補助率は、毎年度別に定める。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(別に定める軽微な変更を除く。)
(2) 補助事業の内容の変更(別に定める軽微な変更は除く。)
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合
2 市長は、前項の承認をする場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項につき変更を指示することがある。
(その他)
第4条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市農産振興関係補助金交付要綱(昭和47年八日市市告示第6号)、八日市市少量多品目生産栽培施設整備事業補助金交付要綱(平成12年八日市市告示第90号)、永源寺町農林生産振興事業補助金交付要綱(昭和53年永源寺町告示第20号)、愛東町産業振興事業補助金交付要綱(昭和46年愛東町告示第7号)、愛東町多品目少量生産団地育成事業実施要領(昭和63年11月21日)、愛東町果樹生産振興事業実施要領(平成8年4月1日)又は湖東町農林振興関係事業補助金交付要綱(昭和59年湖東町告示第36号)(以下これらを「合併前の告示等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の告示等の例による。
(検討)
4 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。
附則(平成22年告示第207号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第194号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第224号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第369号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成23年11月1日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の東近江市農産振興関係補助金交付要綱の規定による様式は、この告示による改正後の東近江市農産振興関係補助金交付要綱の規定による様式にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成24年告示第312号)
この告示は、平成24年6月6日から施行し、平成24年度分の交付金から適用する。
附則(平成26年告示第77号)
この告示は、平成26年1月30日から施行する。
附則(平成26年告示第266号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第779号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年告示第24号)
この告示は、平成27年1月30日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。
附則(平成27年告示第213号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第89号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月28日から施行し、改正後の東近江市農産振興関係補助金交付要綱の規定は、同年度分の補助金から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の東近江市農産振興関係補助金交付要綱の規定による様式は、この告示による改正後の東近江市農産振興関係補助金交付要綱の規定による様式にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第177号)
この告示は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和5年告示第152号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業種別 | 補助対象事業 | 補助対象事業及び経費等 | 補助対象者 | 補助率又は補助額 |
農政全般 | 米政策支援推進事業 | 地域の実情に応じた水田農業の円滑かつ効果的な推進を図るため、次に掲げる事業等を行う協議会事業に要する経費に対して補助する。 (1) 経営所得安定対策等推進のための交付金交付事業 (2) 水田収益力強化ビジョンの作成及び見直し、集落説明会の開催等の事業 (3) 生産目標数量の事前調整及び活動の実施方針の協議 (4) 地域・集落における推進指導者の育成事業 (5) 地域に適した作物の作付体系等に係る調査、研究会の開催等の事業 (6) その他本対策の円滑かつ効果的な実施のために必要な事項の検討協議及び事業 | 東近江市水田農業活性化協議会 | 定額 |
農林水産まつり事業 | 「市民(農業者と消費者)相互のふれあいとみどりを通じて地域にうるおいと活力を持たしつつ、産業として確立できる新たな地域農業の展開を目指す。」ことを目的に関係者が組織する実行委員会によるイベント実施等の農林水産まつり事業実施に要する経費に対して補助する。 | 農林水産まつり実行委員会 | 定額 | |
農業セミナー設置事業 | たくましさあふれる農業、農村への発展を期待し、東近江市の農業が目指すべき方向の模索及び多様な担い手を確保するため、地域農業の振興に取り組むリーダー及び意欲ある担い手を対象としたセミナーの開催等の事業に要する経費に対して補助する。 | ひがしおうみ晴耕塾 | 定額 | |
野生鳥獣による農林水産被害防止対策事業 | 防除技術の導入及び農林水産被害防止対策事業 地域協議会が野生鳥獣による農林水産被害を防ぐために、次に掲げる防除技術の導入及び農林水産被害防止対策事業に対して補助する。 (1) 侵入防止柵(電気柵を含む。)の設置及び修繕事業 侵入防止柵の新設資材及び既設侵入防止柵の補修用資材の導入を行う事業 (2) 緩衝帯整備事業 侵入防止柵の設置に伴う緩衝帯の整備を行う事業 (3) カワウ等による水産被害防止対策事業 防鳥糸の設置及び追払い用花火等の導入を行う事業 (4) ニホンザル対策事業 ニホンザルの個体数調整事業における囲いわなの設置及び発信器の装着を行う事業 (5) その他農林水産被害防除のために必要な事業 | 東近江市野生動物保護管理対策協議会 | (1) 補助率2分の1以内(上限200万円以内) (2) 定額(上限100万円以内) (3) 定額(上限30万円以内) (4) 定額(上限50万円以内) (5) 定額(上限100万円以内) | |
担い手及び生産団体関係 | 営農組織育成対策事業 | 集落営農の育成強化を図るため集落営農組織等が行う農機具等の整備に要する経費に対して補助する。補助の対象となる機械は、市長が別に定める。 | 集落営農組織等 | 1/10以内 補助金の限度額は、市長が別に定める。 |
新規就農サポート事業 | 就農準備資金を活用して土地利用型農業で新規就農を目指す者に対して、営農活動を通じて必要な技術及び知識を習得するために指導農業士等が実施する実践的な研修に要する経費に対して補助する。 | 指導農業士等 | 定額 ただし、1人当たりの補助上限額は、市長が別に定める。 | |
環境調和型農業 | 有機農業実践活動事業 | 有機物の有効利用によるリサイクルの促進及び地域資源の積極的な活用を行い、有機農業に立脚した地域農業を確立するため、耕種農家が出荷用農産物を生産するために散布する堆肥を市内畜産農家から購入するために要する経費に対して、東近江市有機農業実践協議会を通じて補助する。 | 耕種農家 | 1/2以内 |
特産関係 | 高収益作物生産振興事業 | 野菜、果樹等の収益性の高い園芸特産作物の生産振興のために実施する次に掲げる事業に要する経費に対して補助する。 (1) 機械施設等整備事業 高収益作物の生産面積の維持及び拡大並びに省力化のための機械施設等の整備を行う事業 (2) ハウス等整備事業 高収益作物の生産用ハウス及び附帯設備の整備 (3) 露地野菜用機械等整備事業 露地野菜の生産面積拡大及び農作業の省力化のための特定の機械施設等の整備 (4) 水稲育苗ハウス有効活用事業 水稲育苗ハウスを活用した高収益作物の生産のための機器及び資材等の整備 (5) 農業協同組合機械施設等導入事業 農業協同組合が高収益作物を生産振興するための機械施設等の整備 (6) 営農連携・機械化推進事業 露地野菜の生産面積の拡大及び農作業の省力化のための農機具の賃借又は農業機械付きの作業委託等 (7) 水田野菜作付面積拡大推進事業 新たに東近江市水田野菜生産拡大推進事業補助金交付要綱(平成31年東近江市告示第211号)の規定による補助金の交付の決定を受け、かつ、同補助金の補助対象品目の作付面積を1品目当たり前年度よりも30アール以上拡大し、その作付面積を3年間維持又は拡大する場合に必要な機械設備等の導入に要する経費に対して補助する。 | 農業者、農業組織(農業者で組織する団体)、農業協同組合 | (1) 2/10以内 (2) 2/10以内 (3) 3/10以内 (4) 5/10以内 (5) 5/10以内 (6) 3/10以内 (7) 5/10以内 |