○東近江市中山間地域総合整備事業分担金徴収条例
平成17年2月11日
条例第181号
(趣旨)
第1条 この条例は、中山間地域の農業振興地域内の集落及び集落周辺における農業生産基盤と生活環境基盤を一体的に整備する事を目的として、滋賀県及び東近江市が実施する中山間地域総合整備事業において地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、当該事業によって利益を受けるもの(以下「受益者」という。)からその事業に充てるために徴収する中山間地域総合整備事業分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金納付義務者)
第2条 分担金を納付すべきものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該事業の実施集落区域の住民及び法人
(2) 当該事業の実施集落区域内において利益を受けることとなる土地及び建物の所有者
(分担金の徴収及び納付)
第4条 分担金の徴収は、当該事業の完了後速やかに行うものとする。
2 分担金の納付は、納入通知書の発行により当該年度内において市長が定める期日までに納付しなければならない。
(延滞金等)
第5条 前条に規定する分担金を納入期限までに納付しないとき、又は納付期限後に納付若しくは納入する場合において東近江市税条例(平成17年東近江市条例第68号)の規定を適用し、延滞金・督促料を徴収することができる。
(分担金徴収の猶予及び減免)
第6条 市長は、受益者に天災その他特別の事情があると認めたときは、分担金の徴収を猶予し、又は分担金を減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の永源寺町中山間地域総合整備事業分担金徴収条例(平成13年永源寺町条例第8号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。
別表(第3条関係)
事業種類 | 事業の内容 | 分担金の率 (%) | 備考 | |
農業生産基盤整備 | 農業用用排水施設整備 | 7.5 |
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農道整備 | 7.5 |
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ほ場整備 | 7.5 |
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農用地開発 | 7.5 |
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農地防災 | 7.5 |
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客土 | 7.5 |
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暗渠排水 | 7.5 |
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農地改良・保全 | 7.5 |
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農村生活環境整備 | 農業集落道整備 | 5.0 |
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営農飲雑用水施設整備 | 10.0 |
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農業集落排水施設整備(処理無し) | 5.0 |
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農業集落防災安全施設整備 | 斜面崩壊防止施設 | 10.0 |
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雪害防止施設 | 10.0 | 融雪装置等 | ||
風害防止施設 | 10.0 |
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防火施設整備 | 15.0 | 防火水槽等 | ||
水路等安全施設 | 10.0 |
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交通安全施設 | 10.0 | 防犯灯等 | ||
農村公園施設整備 | 15.0 |
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用地整備 | 15.0 |
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活性化施設整備 | 0.0 |
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生態系保全施設整備 | 動植物保護施設整備 | 10.0 |
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動物保育施設整備 | 10.0 |
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植栽 | 10.0 |
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緩傾斜護岸 | 10.0 |
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鳥獣害防止施設整備 | 10.0 |
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交換分合 | 交換分合 | 10.0 |
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交流基盤整備 | 交流施設基盤整備 | 10.0 |
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特認事業 | 多目的活性化広場整備 | 15.0 |
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農業集落情報化施設整備 | 0.0 |
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地域資源利用活性化施設整備 | 10.0 |
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滞在型クラインガルテン | 10.0 | 基盤整備のみ |