○砂利採取計画に係る東近江農業振興地域整備計画事務取扱要綱
平成17年2月11日
告示第220号
(目的)
第1条 この要綱は、砂利採取計画に係る農地転用許可申請に添付すべき東近江農業振興地域整備計画(以下「農振計画」という。)の達成に支障のない旨の市長の意見書について、その事務取扱を定めることにより、農振計画の適正かつ円滑な推進に資することを目的とする。
(事前調整)
第2条 砂利採取計画に係る農振計画との調整は、協議書(様式第1号)を提出し行うものとし、添付書類は次に掲げるとおりとする。
(1) 位置図(農振計画 土地利用計画図 1/2500 採取場の区域を朱線で囲む。)
(2) 砂利採取計画書(様式は採取計画認可申請書と同じ。)
(3) 計画平面図、縦横断面図、公図、求積図(地積が登記簿と著しく異なるとき)
(4) 農地の復元計画書、埋戻縦横断面図並びに復元後の農地利用計画書
(5) 採取砂利の搬出及び埋戻用土砂の搬入経路並びに洗浄地の位置を明示した図面
(6) 埋戻用土砂が新規掘削土砂でない場合は、その土砂が農地及び周辺地域に支障を及ぼさない良好な土砂である旨の誓約書(様式第2号)。ただし、必要があると認める場合は、その土砂の土質検査結果
(7) 災害防止監督計画書(砂利採取場を管理する事務所の名称及び所在地、当該事務所の業務管理者の氏名並びに当該業務管理者が当該採取場において許可採取計画に従って砂利の採取及び災害の防止が行われるための計画を記載した書面)
(1) 当該砂利採取場に隣接する農地(道路又は用排水路を介在する農地を含む。以下同じ。)に係る農業組合長の同意書又は意見書
ア 当該砂利採取場に隣接する農地及びその耕作等への影響について
(2) 当該砂利採取場に隣接する農地に係る土地改良区理事長又は土地改良組合組合長の同意書又は意見書
ア 当該砂利採取場に隣接する農地及びその耕作等への影響について
イ 当該土地改良区又は土地改良組合が管理する農業用用排水施設の有する機能への影響について
ウ 当該砂利採取場がほ場整備事業完了後8年を経過しない区域内にある場合はその旨の同意書
(3) 当該砂利採取場に隣接する農地に係る水利組合長の同意書又は意見書
ア 当該水利組合が管理する農業用用排水施設の有する機能への影響について
(4) 当該砂利採取場周辺(計画されている砂利採取場から直線距離で300m以内に係る区域をいう。以下同じ。)で養畜を営む者の同意書又は意見書
ア 当該砂利採取場周辺で営まれている養畜の業務への影響について
3 当該砂利採取場周辺において地下水を利用する園芸施設がある場合は、砂利採取計画事業者は、その施設園芸を営む者に事業計画等を事前に説明し、理解を得なければならない。
(協議方針)
第3条 砂利採取計画について、農振計画の達成に支障がないと認められるのは、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものに限る。
(1) 当該砂利採取跡地は地下水汚染のおそれのない土砂で埋め戻し、農地に復元する計画が定められており、復元後直ちに農地として利用されることが確実であること。
(2) 事前協議書で提出されている工事計画に従って工事が施工されることが確実であること。
(3) 当該砂利採取場に隣接する農地及びその耕作に著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。
(4) 当該砂利採取場周辺で営まれている養畜の業務に著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。
(5) 当該砂利採取場に隣接する農地に係る農業用用排水施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。
2 前項における要件については、次に掲げる基準により判断するものとする。
(1) 埋戻用土砂が計画時に確保されていない場合は、当該砂利採取場跡地が地下水汚染のおそれのない土砂で埋め戻されることが確実であると認められないものとする。
(2) 過去3年以内に工事計画と異なる施工を行ったこと等により、砂利採取計画の変更命令、砂利採取計画の認可取り消し又は砂利採取の停止命令を受けた事業者は、工事計画に従って工事が施工されることが確実であると認められないものとする。
(3) 前条第2項に定める同意書又は意見書において意見が付された場合は、その意見に対する対応を関係者で協議するものとする。
(4) 前号の協議が整い、その措置が適切に講じられることが確実な場合において、農振計画の達成に支障がないと認めるものとする。
附則
この告示は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成17年告示第357号)
この告示は、平成17年9月1日から施行する。
附則(令和元年告示第13号)
この告示は、令和元年5月31日から施行する。