○東近江市農業近代化資金利子補給規則

平成17年2月11日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業近代化を促進するために必要な資金を農業協同組合が融通する資金に係る利子補給金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(利子補給対象及び補給率)

第2条 利子補給の対象となる資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとし、利子補給金の額は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間を通じて融通された資金であってその期末残高に対して当該利子補給率の割合で計算した金額とする。

施設資金の種類

利子補給率

約定利率3%以上

約定利率3%未満

(1) 農業施設造成資金

年 5/1,000以内

年 3/1,000以内

(2) 農業機械化資金

〃 〃

〃 〃

(3) 樹園造成資金

〃 〃

〃 〃

(4) 家畜購入資金

〃 〃

〃 〃

(5) 農地又は牧野改良造成資金

〃 〃

〃 〃

(契約)

第3条 利子補給金の交付について、市長と当該農業協同組合とが利子補給契約書(別記様式)により契約を締結するものとする。

第4条 市長は、農業協同組合から前条の契約により利子補給の請求があった場合において適当であると認めたときは、これを支払うものとする。

第5条 市長は、農業協同組合の行った利子補給に係る融資に関し、当該農業協同組合に対し報告を求め、又は県の職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることがある。

2 前項の場合において、当該農業協同組合は、調査に協力しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の永源寺町農業近代化資金利子補給規則(昭和36年永源寺町規則第1号)又は湖東町各種農業資金利子補給要綱(昭和42年湖東町告示第20号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の規定は、平成17年度から適用し、平成16年度においては、なお合併前の規則等の例による。

画像

東近江市農業近代化資金利子補給規則

平成17年2月11日 規則第125号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年2月11日 規則第125号