○東近江市地域用水機能増進事業分担金徴収条例施行規則

平成17年2月11日

規則第126号

(分担金の額)

第2条 条例第4条に規定する受益者分担金(以下「分担金」という。)の額は、市負担額の2分の1以内の額とする。

2 前項の規定により算定した分担金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(分担金の額の通知)

第3条 市長は、分担金の額、納付期日等を地域用水機能増進事業受益者分担金決定通知書(様式第1号)により、当該受益者に通知するものとする。

(分担金の納付)

第4条 分担金の納付は、納入通知書により指定期日までに納めなければならない。

(分担金徴収の延期等)

第5条 条例第6条の規定により、分担金の徴収の延期又は減免を受けようとする者は、地域用水機能増進事業受益者分担金徴収延期申請書(様式第2号)又は地域用水機能増進事業受益者分担金減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、地域用水機能増進事業受益者分担金徴収延期決定通知書(様式第4号)又は地域用水機能増進事業受益者分担金減免決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

3 分担金の徴収延期の決定を受けたものは、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市地域用水機能増進事業分担金徴収条例施行規則(平成12年八日市市規則第14号。以下「合併前の規則」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の規則の例による。

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東近江市地域用水機能増進事業分担金徴収条例施行規則

平成17年2月11日 規則第126号

(平成17年2月11日施行)