○東近江市県営土地改良事業分担金等徴収条例

平成17年2月11日

条例第184号

(趣旨)

第1条 この条例は、県営土地改良事業(以下「県営事業」という。)に係る土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金及び法第91条の2第1項の規定による特別徴収金を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市長は、法第91条第2項の規定により市が負担する県営事業に要する費用の一部を、県営事業によって利益を受ける者で、県営事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの(以下「受益者」という。)から、分担金として徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により市が徴収する分担金(以下「分担金」という。)の額は、県営事業に要する費用から法第91条第2項の規定により市が負担する負担金の額を控除し、受益者の受益の度合いに応じて定める額とする。

(分担金の徴収方法及び納付)

第4条 市長は、第2条の規定により徴収する各年度の分担金を一時払の方法により徴収するものとする。

2 受益者は、納入通知書により市長が定める期日までに分担金を納付しなければならない。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第5条 市長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(特別徴収金の徴収)

第6条 市長は、法第113条の2第3項の規定による県営事業に係る工事の完了の公告のあった日から8年を経過する日までの間に、受益者が県営事業の施行に係る地域内にある土地を県営事業の計画において予定する用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合、又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、当該受益者から特別徴収金を徴収することができる。

(農地転用に伴う分担金の徴収)

第7条 市長は、当該事業の施行区域内にある土地について、受益者から、農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条の規定による農地転用の申請があった場合においては、当該受益者から第3条の規定による分担金の全額(申請があった翌年度以後の利息を除く。)を転用に伴う分担金として徴収する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八日市市県営土地改良事業分担金等徴収条例(平成12年八日市市条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

東近江市県営土地改良事業分担金等徴収条例

平成17年2月11日 条例第184号

(平成17年2月11日施行)