○東近江市土地改良事業補助金交付要綱
平成17年2月11日
告示第150号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もって農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資するため、土地改良事業等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助するものとし、その交付に関しては、法令及び東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助金交付の対象となる事業は、新設、改良及び団体の育成に関する事業とし、事業の必要性及び効果が明らかで、かつ、技術的に可能なものとする。ただし、次に掲げるものを除く。
(2) 単独融資事業
(3) 施越事業
2 補助対象事業及び補助率は、別表に定めるところによる。ただし、市長が特に必要があると認めるものは、この限りでない。
3 補助の対象となる団体は、東近江市農業農村整備推進協議会、土地改良区、土地改良組合、水利組合、自治会、農業組合その他農業農村整備事業の推進及び土地改良施設の管理上市長が必要と認めるものとする。
(着手及び事業変更)
第4条 補助対象事業者は、補助対象事業に着手したときは、土地改良事業着手届(様式第3号)1部作成し、速やかに市長に提出しなければならない。
2 前条の規定により、提出した書類の記載事項に変更を加えようとするときは、その理由を具し、市長の承認を受けなければならない。
(検査)
第6条 市長は、前条の規定による完了届を受理したときは、当該事業について検査を行うものとする。
2 前項の検査は、東近江市財務規則(平成17年東近江市規則第53号)第139条から第141条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「契約担当者」とあるのは、「市長」と、「契約の相手方」とあるのは「補助対象事業者」と、「契約金額」とあるのは「補助金の額」と読み替えるものとする。
(その他)
第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の告示の例による。
(蒲生町との合併に伴う経過措置)
4 蒲生町との合併の日前に、合併前の蒲生町土地改良施設整備補修事業補助金交付要綱(平成13年蒲生町告示第35号)又は蒲生町国営造成施設管理体制整備促進事業(管理体制整備型)補助金交付要綱(平成12年蒲生町告示第107号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(検討)
5 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成17年告示第477号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。
附則(平成23年告示第194号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第177号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 事業名 | 採択基準 | 補助率 | 備考 |
土地改良事業 | ①国・県補助事業の伴うもの | 国・県補助事業基準に基づくもの | 予算の範囲内において、事業に相当する額 | 市の負担額は、国及び県の補助金を除いた額以内 |
②かんがい排水事業 | 農業用かんがい排水他、地域一帯の利水及び排水対策に係るもので1団地の受益面積がおおむね0.3ha以上のもの | 補助対象事業費の2分の1以内 | ||
③農道整備事業(道路改良) | 農道の新設又は改良であって延長が100m以上で有効幅員が2m以上のもの | 補助対象事業費の2分の1以内 | ||
(舗装) | 舗装のみを行うについては、上記道路改良の採択基準にのっとり、かつ、舗装道路に接続するものとし、有効幅員が2m以上のもの | |||
④溜池整備事業(景観整備) | 県及び土地改良区等が行う利水対策等について市長が景観整備他、多目的利用に活用できるもの | 補助対象事業費の2分の1以内 | ||
(老朽溜池) | 農業用溜池の改修であって、他の補助事業に該当しないもの | |||
⑤土地改良施設整備補修事業 | 土地改良施設の機能維持を図るために行う用排施設及び農地保全施設の改修等 | 補助対象事業費の2分の1以内 | ||
⑥その他事業(暗渠排水) | 完全暗渠で1団地の受益面積がおおむね0.3ha以上のもの | 補助対象事業費の2分の1以内 | ||
(客土) | 客土の土量10a当たり18m3以上で1団地の受益面積がおおむね0.3ha以上のもの | |||
⑦風水害等対策事業(農業用施設) | 風水害等により農業施設(農地の利用又は保全上必要な公共施設)であって被災を受けたもの | 補助対象事業費の2分の1以内 | ||
(農地) | 風水害等により農地(耕作を目的に供される土地)であって被災を受けたもの | |||
⑧干害対策事業(農業用施設) | 連続干天日数(日雨量が5mm未満が20日以上)による異常干ばつが原因となって生ずる公共的施設又は応急対策的なもの | 補助対象事業費の2分の1以内 | ||
⑨土地改良区等合併補助事業 | 合併推進改良区等において、事業推進を行うもの | 補助対象事業費の2分の1以内 | ||
⑩土地改良推進事業 | 市内の土地改良事業の推進を行うもの(人件費を含む。) 1 新規土地改良事業の推進及び啓発 2 土地改良区の運営及び業務の助言及び指導 3 換地業務 4 その他土地改良推進に係る業務 | 補助対象事業費の10分の9以内 |