○東近江市団体営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年2月11日

条例第186号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、東近江市が施行する土地改良法(昭和24年法律第195号)によらない団体営土地改良事業(以下「当該事業」という。)に係る分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、当該事業に要する費用に充てるため、当該事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の分担金は、当該事業に要する費用の額(当該事業に対し、補助金の交付を受けた場合は、当該補助金の額を差し引いた額)の範囲において市長が定めた額とする。

(分担金の納付)

第4条 分担金は、当該事業の施行年度内において市長が定める期日までに納めなければならない。

(農地転用に伴う特別分担金の徴収)

第5条 国及び県から補助金の交付を受けて行う当該事業にあって、当該事業によって利益を受ける者で、当該事業の施行に係る受益区域内の土地について、所有権者及び耕作の資格を有する者が、工事完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示された日)に属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に農地以外の土地に転用が行われた場合、その転用面積に応じた額を納付せしめる旨の条件を付した分担金を徴収する。

2 市長は、前項の分担金を徴収する場合にあっては、分担金の額その他当該分担金に関し必要な事項を定め、これを通知するものとする。

3 市長は、転用に係る土地の面積が市長が指定する面積を超えない場合その他市長が特に納付の必要がないものとして承認したときは、第1項の分担金を免除することができる。

(徴収猶予及び減免)

第6条 天災その他特別の事情があるときは、市長は、分担金の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の愛東町団体営土地改良事業分担金徴収条例(平成3年愛東町条例第7号)又は湖東町非補助土地改良事業分担金徴収条例(昭和57年湖東町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

東近江市団体営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年2月11日 条例第186号

(平成17年2月11日施行)