○東近江市畜産振興対策事業補助金交付要綱
平成17年2月11日
告示第151号
(趣旨)
第1条 この告示は、畜産の振興を図るため、畜産振興対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象及び補助率)
第2条 補助の対象となる事業、経費及び補助率(額)は、別表に定めるところによる。
(1) 補助事業の内容の変更(別表に定める重要な変更に限る。)
(2) 補助事業の中止又は廃止
2 市長は、前項の変更承認をする場合において、必要があると認めるときは、当該申請書に係る事項について、変更を指示することがある。
(提出書類の様式)
第4条 市長に提出する書類の様式は、次に掲げるとおりとする。
(その他)
第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の告示の例による。
(検討)
4 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。
附則(平成23年告示第194号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
番号 | 事業名 | 補助の対象となる経費 | 補助率又は補助額 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | ||||
1 | 畜産施設環境整備事業 | 事業実施主体が、次の事業を行うのに必要な経費 |
|
| 1 事業実施主体の変更 2 事業実施場所の変更 3 施設の種類の変更 4 利用する家畜頭数の10%を超える増減 |
1 家畜ふん尿処理施設設置事業 | 当該事業に要する経費の70/100以内 | ||||
2 畜舎移転・整備促進事業 | 当該事業に要する経費の32/100以内 |