○東近江市畜産振興対策事業補助金交付要綱

平成17年2月11日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この告示は、畜産の振興を図るため、畜産振興対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象及び補助率)

第2条 補助の対象となる事業、経費及び補助率(額)は、別表に定めるところによる。

(事業変更の承認)

第3条 規則第11条の規定による補助金の交付決定通知を受けた者は、規則第8条の規定により提出した書類の記載事項について次に掲げる変更を加えようとするときは、あらかじめ補助事業変更承認申請書を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容の変更(別表に定める重要な変更に限る。)

(2) 補助事業の中止又は廃止

2 市長は、前項の変更承認をする場合において、必要があると認めるときは、当該申請書に係る事項について、変更を指示することがある。

(提出書類の様式)

第4条 市長に提出する書類の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 規則第8条に規定する補助金交付申請書の関係書類事業計画書(様式第1号)及び収支予算書(様式第2号)

(2) 規則第18条に規定する補助事業実績報告書の関係書類事業実績書(様式第3号)及び収支精算書(様式第4号)

(3) 規則第21条第2項に規定する概算払(前金払)請求書(様式第5号)

(4) 前条に規定する補助事業変更承認申請書(様式第6号)

(その他)

第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市畜産振興対策事業補助金交付要綱(平成4年八日市市告示第4号)又は永源寺町畜産振興事業補助金交付要綱(昭和47年永源寺町告示第21号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の告示の例による。

(検討)

4 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成23年告示第194号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

番号

事業名

補助の対象となる経費

補助率又は補助額

重要な変更

経費の配分の変更

事業の内容の変更

1

畜産施設環境整備事業

事業実施主体が、次の事業を行うのに必要な経費

 

 

1 事業実施主体の変更

2 事業実施場所の変更

3 施設の種類の変更

4 利用する家畜頭数の10%を超える増減

1 家畜ふん尿処理施設設置事業

当該事業に要する経費の70/100以内

2 畜舎移転・整備促進事業

当該事業に要する経費の32/100以内

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東近江市畜産振興対策事業補助金交付要綱

平成17年2月11日 告示第151号

(平成23年4月1日施行)