○東近江市市営林規則
平成17年2月11日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、市営林の設置、経営及び林産物の処分等に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営林 市有林及び分収林をいう。
(2) 市有林 本市が所有する森林で、本市の森林経営の用に供し、又は供することと決定したものをいう。
(3) 分収林 本市が分収造林特別措置法(昭和33年法律第57号)に規定する分収造林契約(以下「分収造林契約」という。)により他人の所有する土地に地上権を設定して保持する森林で、本市の森林経営の用に供し、又は供することと決定したものをいう。
(市営林の設置)
第3条 市長は、市営林を設置しようとするときは、市有林にあっては造林計画を策定し、分収林にあっては造林計画を策定の上土地所有者と分収造林契約を締結するものとする。
(分収造林契約)
第4条 市長は、分収林を経営しようとするときは、土地所有者との間に次に掲げる事項について分収造林契約を締結するものとする。
(1) 造林地の所在及び面積
(2) 地上権の存続期間
(3) 収益の分収の割合及び方法
(4) 造林地の管理に関する事項
(5) 契約の解除に関する事項
(6) その他必要な事項
(市営林の経営)
第5条 市営林の経営については、市長が別に定めるところにより行うものとする。
(市営林の使用)
第6条 市長は、公用、公共用若しくは公益事業のため必要があると認めたとき又は市営林の経営に支障がないと認めたときは、市営林を使用させることがある。
(補償金及び賠償金の徴収)
第7条 市長は、前条の規定により市営林を使用させる場合において、本市が受ける損失があるときは、使用者から相当の補償金を徴収する。
2 市長は、市営林の盗伐、誤伐等により、本市に損害を与えた者から相当の賠償金を徴収する。
(林産物の処分)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、市営林の林産物を処分することがある。
(1) 造林計画に基づき伐採するとき。
(2) 病害虫の防除その他森林を保護するために伐採を必要とするとき。
(3) 災害に際し、緊急の用に供する必要があるとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(分収造林契約の解除等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、分収造林契約の全部又は一部を解除することがある。
(1) 分収林を公用、公共用又は公益事業の用に供する必要を生じたとき。
(2) 災害その他不可抗力により契約の目的を達成することができなくなったとき。
(3) その他契約の目的を達することができなくなったとき。
2 市長は、分収造林契約を解除したときは、本市が植栽した樹木(以下「造林木」という。)を適正に評価し、分収造林契約により定められた分収割合によりこれを分収するものとする。
(看守人の設置)
第10条 市長は、市営林等の保護、管理等のため、必要に応じ市営林等看守人(以下「看守人」という。)を置くことがある。
2 看守人の勤務は、非常勤とする。
3 看守人の服務については、市長が別に定めるところによる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、市営林等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。