○東近江市林道管理規則
平成17年2月11日
規則第133号
(目的)
第1条 この規則は、東近江市が管理する林道の構造及び機能の保全及び交通の安全確保の方法等について、必要なことを定め、もって林業生産力の向上と住民の福祉に寄与することを目的とする。
(管理者)
第2条 林道の管理者は、市長(以下「管理者」という。)とする。
(巡視員の設置)
第3条 管理者は、第1条の目的を達成するため、必要に応じて路線ごとに巡視員を置くことができる。
2 巡視員は、管理者の指揮を受けて維持管理上必要な次の業務を行うものとする。
(1) この規則による禁止又は制限等の措置に対する遵守の状況を監視し、又は必要な措置をとること。
(2) 災害、交通事故その他緊急な事態が生じたときは、直ちに管理者に報告し、その指示に基づき適切な応急措置をとること。
(3) その他、林道の維持管理等について、必要な意見を具申すること。
(4) 管理者の指示による管理上経理に関すること。
(維持工事等)
第4条 管理者は必要に応じ、次の工事を行わなければならない。
(1) 路面、排水施設及びその他の施設の維持補修工事
(2) 異常天然現象による災害復旧工事及び応急仮工事等
(3) 幅員の拡張、曲線部の修正、橋梁の架けかえ又は改良、排水施設及びその他の施設の新設又は改良工事
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な工事
(費用の調達)
第5条 管理者は、前条の費用に充てるため、当該林道の受益者及び利用者等より東近江市林道開設及び改良事業分担金徴収条例(平成17年東近江市条例第190号)の規定に基づき負担金の徴収又は寄附金を採納することができる。
(林道標柱の設置)
第6条 管理者は、第1条の目的を達成するため、林道標柱を当該林道の起点に設置し、また、必要に応じて起点及び適当な箇所に林道標識を設置しなければならない。
(1) 林道の崩かい、欠かい及びその他の理由により通行が不可能又は危険であると認められるとき。
(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。
(3) 林道施設の保全を害するおそれがあると認められる車両の通行
(禁止行為)
第8条 林道においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。
(2) 木材、土石等の物件を放置し、林道の構造又は交通に支障を及ぼす行為をすること。
(許可を要する行為)
第9条 林道において、次の各号に該当する行為を行おうとするものは、管理者の許可を受けなければならない。
(1) 林産物等の集積場又は積載施設を設けること。
(2) 工事用施設又は工事用材料置場を設けること。
(3) 電柱、用排水施設又は通路等を設けること。
(4) 前号に類する施設を設けること。
(5) 林道に接して林道の構造及び機能を阻害する施設を設けること。
(6) 林道構造物の撤去又は変更等を行うこと。
(7) その他、第1条の目的の達成を阻害するおそれのある行為
(許可)
第11条 管理者は、前条の申請があった場合には、内容を充分審査し、適当と認めたときは許可するものとする。
2 前項の申請を許可する場合には、必要に応じて条件を付することができる。
(遵守事項)
第12条 前条の規定により、許可を受けたものは、善良なる注意義務をもって行い、完了後は速やかに管理者に届け出た上でその指示を受けなければならない。
(異常天候時の措置)
第14条 管理者は、地震、台風、降雨その他異常な天候時には、速やかに次に掲げる措置をとるとともに、第6条による標識にその旨及び現地の状況を明示しなければならない。
(1) 職員及び巡視員を適宜巡視させ、現地における天候の状況林道施設の被害の状況を報告させること。
(2) 連続降雨量が80ミリメートル、最大風速15メートル又は震度3以上の地震があった場合には、必要に応じて「通行禁止」等の処置をすること。
(報告)
第15条 管理者は、災害が発生した場合には、滋賀県林業関係災害調査報告実施要領により、直ちに関係各機関に報告するとともに、適切な措置を講ずるものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、林道の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。