○東近江市林道開設及び改良事業分担金徴収条例
平成17年2月11日
条例第190号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が施行する林道開設事業及び改良事業並びに県が施行する林道事業に係る分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の納付義務者)
第2条 この条例により分担金を課するものは、当該林道開設及び改良事業並びに県が施行する林道事業に係る受益者とする。
(分担金の額)
第3条 この条例による分担金の額は、当該事業に要する費用から国庫補助金、県費補助金の額を控除した残額及び県が施行する林道事業については、県が賦課する負担金の額の範囲内で市長が定める。
(徴収の方法)
第4条 分担金の徴収は、その年度内において市長の定める期日に徴収する。
(分担金の減免)
第5条 市長は、受益者に、天災その他特別の事情があると認めたときは、分担金の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の永源寺町林道開設及び改良事業分担金徴収条例(昭和53年永源寺町条例第5号)又は愛東町林道事業分担金徴収条例(平成15年愛東町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。