○東近江市作業班厚生会助成事業補助金交付要綱
平成17年2月11日
告示第162号
(目的)
第1条 森林組合(以下「組合」という。)が、林業労働者を確保、育成するために行う作業班厚生会助成事業に対して、補助金を交付することにより、本市林業の振興と発展に資することを目的とし、その交付に関しては法令及び東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、「作業班厚生会」を組織する森林組合とする。
(補助対象となる作業班員就労期間)
第3条 補助対象となる作業班員の就労期間は、毎年1月1日から同年12月31日とする。
(補助対象経費)
第4条 組合が、1日就労するごとに300円の掛金(以下、「掛金」という。)を納入する作業班員(年間就労日数180日以上)を対象に「作業班厚生会」を組織し、かつ、組合と滋賀県森林組合連合会が掛金と同額をそれぞれ負担して、通年就労一時金の支給等の事業を実施する場合、掛金相当額を上乗せして助成するのに要する経費を補助対象経費とする。
(補助金交付の条件)
第6条 規則第10条に規定する補助金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) この補助事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分については、あらかじめ市長の承諾を受けなければならない。
(2) この補助事業に係る帳簿及び証拠書類は、この補助事業終了の年度の次の年度から10年間整理保存しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、別紙様式による財産管理台帳及びその他関係書類を整理保存しなければならない。
(3) この補助事業によって取得した施設は、善良な管理者の注意をもって管理するとともに当該施設設置の目的に従って使用し、その効率的な運用を図らなければならない。
(4) この補助事業によって取得した施設は、市長が別に定める期限内は、市長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(事業の変更)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた後において、やむを得ない事由により事業の一部を変更し、又は中止しようとするときは、直ちに市長に届け出、その承認を得なければならない。
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の告示の例による。
(検討)
4 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。
附則(平成23年告示第194号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。