○東近江市商業振興関係補助金交付要綱

平成17年2月11日

告示第165号

(趣旨)

第1条 この告示は、商店街の活性化及び近代化を図るため、市内の商店街振興組合等(以下「組合等」という。)が行う商業振興事業に要する経費に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、「組合等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 振興組合 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき設置された商店街振興組合又は商店街振興組合連合会

(2) 協同組合 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設置された事業協同組合又は協同組合連合会で商店街を形成し共同事業等の事業活動を行うもの

(3) 任意団体 一定の地域において10店舗以上の商店が集団形態をとり、共同事業等の事業活動を行うための規約等を制定している任意組織団体(構成員の3分の2以上が中小企業者であり、かつ、小売業又はサービス業を営むものに限る。)

(4) 第3セクター 一般社団法人、一般財団法人又は共同出資会社であって地方公共団体及び事業協同組合等が出資又は拠出しているもの

(5) 一般社団法人等 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)により設立された一般社団法人及び一般財団法人

(6) 商工会議所 商工会議所法(昭和28年法律第143号)により設立された商工会議所

(7) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)により設立された商工会

(補助対象事業及び補助率)

第3条 補助対象事業及び補助率は、別表第1から別表第3までに定めるところによる。ただし、市長が特に必要と認めるものはこの限りでない。

(補助金の交付申請の取下げ)

第4条 組合等は、交付決定の内容又はこれに付せられた条件に不服があるときは、当該補助金交付の申請を取り下げることができる。

2 申請の取下げは、補助金の交付決定の通知があった日から起算して7日以内に行わなければならない。

3 第1項の申請の取下げがあった場合は、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(事業の変更)

第5条 補助事業者は、次に掲げるものの変更をしようとするときは、計画変更承認申請書(様式第1号)により、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(1) 施設の設置場所

(2) 2割以上の事業費又は事業量

(3) 施設の基本構造又は用途

(4) 工期

(事業の中止等)

第6条 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、事業中止申請書(様式第2号)又は事業廃止申請書(様式第3号)により、市長の承認を受けなければならない。

(着手及び完了の報告)

第7条 補助事業者は、事業に着手したとき、及び完了したときは、事業着手報告書(様式第4号)及び事業完了報告書(様式第5号)を15日以内に市長に提出しなければならない。

(書類の提出)

第8条 市長は、規則及びこの告示に定めるもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市商業振興関係補助金交付要綱(昭和61年八日市市告示第45号。以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の告示の例による。

(検討)

4 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成20年告示第333号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年告示第2号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業名

事業内容

事業実施団体等

補助対象経費

補助率等

補助金交付の条件等

中心市街地等商店街・商業集積活性化施設整備事業

商店街・商業集積の活性化を図るとともに一般公衆の利便に寄与する教養文化施設等の建設又は取得

振興組合

協同組合

第3セクター

商工会議所

Ⅰ 中心市街地等商店街・商業集積活性化施設整備事業

1 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号。以下「法」という。)の認定を受けた計画に基づき整備される施設

組合等が中心市街地活性化法の認定を受けた中小小売商業高度化事業計画又は特定事業計画(認定構想推進事業者が存在しない中心市街地において実施する特定商業施設等整備事業に限る。)に基づき整備される次の施設(これらの施設と一体的に整備されるものを含む。)であって、商店街・商業集積の活性化を図るとともに一般公衆の利便に寄与する施設、商店街・商業集積の活性化を図るとともに小売業務の円滑な実施を図るための施設の建設又は取得に要する経費(施設の敷地となる土地の取得、使用、造成及び補償に要する経費は除く。)で知事が認めるもの。また、複数年度にわたる計画の当該年度の計画に対応した経費についても補助対象とすることとする。

(1) 商店街・商業集積の活性化を図るとともに一般公衆の利便に寄与する

① 教養文化施設(教養、文化等地域のニーズに対応するための集会場等の施設)

ア 多目的ホール、情報センター

イ 展示場、会議室、研修室、カルチャー教室等

ウ 児童遊戯施設、休憩施設等

② スポーツ施設

③ アーケード

④ カラー舗装

⑤ 駐車場

ただし、当該駐車場については、以下のとおりとする。

ア 鉄骨又は鉄筋コンクリートを使用する立体型又は地下型のものであること。

イ 上記①~④に掲げる施設の設置に併せて行うもの又は中心市街地等商店街・商業集積活性化事業費補助金(施設等整備事業に限る。)で整備する施設と一体的に整備するものであること。(ただし、収容台数が50台未満のものはこの限りでない。)

⑥ 商業インキュベーター施設(新規開業者向け貸店舗)

(2) 商店街・商業集積の活性化を図るとともに小売業務の円滑な実施を図るための施設

⑦ 小売業務の円滑な実施を図るための共同施設

・荷さばき場、ゴミ処理場等

補助対象経費の1/3以内

ただし、8,000万円(別表第3に該当する場合は、1億5,000万円)を限度とする。

当該事業に係る補助金の交付については、中小小売商業振興法又は法に規定する商店街整備計画又は商工会議所による小規模事業者支援に関する法律に規定する基盤施設整備計画について知事が認定したものであること。

2 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)又は商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)に基づき整備される施設

組合等が策定する中小小売商業振興法の認定を受けた高度化事業計画又は商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の認定を受けた基盤施設計画に基づき整備される次の施設(これらの施設と一体的に整備されるものを含む。)であって、商店街・商業集積の活性化を図るとともに一般公衆の利便に寄与する施設の建設又は取得に要する経費(施設の敷地となる土地の取得、使用、造成及び補償に要する経費は除く。)で知事が認めるもの

① 教養文化施設(教養、文化等地域の消費者のニーズに対応するための集会場等の施設)

ア 多目的ホール、情報センター

イ 展示場、会議室、研修室、カルチャー教室等

ウ 児童遊戯施設、休憩施設等

② スポーツ施設

③ アーケード

④ カラー舗装

⑤ 駐車場

ただし、当該駐車場については、以下のとおりとする。

ア 鉄骨又は鉄筋コンクリートを使用する立体型又は地下型のものであること。

イ 上記①~④に掲げる施設の設置に併せて行うもの又は中心市街地等商店街・商業集積活性化事業費補助金(施設等整備事業に限る。)で整備する施設と一体的に整備するものであること。(ただし、収容台数が50台未満のものはこの限りでない。)

⑥ 商業インキュベーター施設(新規開業者向け貸店舗)

3 共同出資会社が整備する施設(1及び2を除く。)

共同出資会社が整備する、商店街・商業集積の活性化を図るとともに一般公衆の利便に寄与する①~⑥の施設(これらの施設と一体的に整備されるものを含む。)や商店街・商業集積の活性化を図るとともに小売業務の円滑な実施を図るための⑦の施設(特定中心市街地内で行う場合は認定中小小売商業高度化構想事業に位置付けられているものに限る。なお、これらの施設と一体的に整備されるものを含む。)の建設又は取得に要する経費(施設の敷地となる土地の取得、使用、造成及び補償に要する経費は除く。

(1) 商店街・商業集積の活性化を図るとともに一般公衆の利便に寄与する施設

① 教養文化施設(教養、文化等地域の消費者のニーズに対応するための集会場等の施設)

ア 多目的ホール、情報センター

イ 展示場、会議室、研修室、カルチャー教室等

ウ 児童遊戯施設、休憩施設等

② スポーツ施設

③ アーケード

④ カラー舗装

⑤ 駐車場

ただし、当該駐車場については、以下のとおりとする。

ア 鉄骨又は鉄筋コンクリートを使用する立体型又は地下型のものであること。

イ 上記①~④に掲げる施設の設置に併せて行うもの又は中心市街地等商店街・商業集積活性化事業費補助金(施設等整備事業に限る。)で整備する施設と一体的に整備するものであること。(ただし、収容台数が50台未満のものはこの限りでない。)

⑥ 商業インキュベーター施設(新規開業者向け貸店舗)

⑦ 小売業務の円滑な実施を図るための共同施設

・荷さばき場、ゴミ処理場等

補助対象経費の1/2以内

ただし、8,000万円(別表第3に該当する場合は、1億5,000万円)を限度とする。

中心市街地等商店街・商業集積活性化事業

同上

同上

Ⅱ 中心市街地等商店街・商業集積活性化事業

●施設等整備事業費

1 中心市街地活性化法の認定を受けた計画に基づき整備される施設

A 組合等が中心市街地活性化法の認定を受けた中小小売商業高度化事業計画又は特定事業計画(認定構想推進事業者が存在しない中心市街地において実施する特定商業施設等整備事業に限る。)に基づき整備される次の施設及び整備であって、商店街・商業集積の活性化を図るとともに一般公衆の利便に寄与する施設、テナントミックスに資する店舗、店舗のファサード等の建設又は取得に要する経費(施設の敷地となる土地の取得、使用、造成及び補償に要する経費及び商店街・商業集積活性化施設整備事業対象施設は除く。)で知事の認めるもの。又複数年度にわたる計画の当該年度の計画に対応した経費についても補助対象とする。

B 中心市街地活性化法の認定を受けた中小小売商業高度化事業計画(施設を整備する事業に併せて行われるものに限る。)に基づき実施する商店街カードなどの商店街等の情報化等を図るための事業に必要な④の設備等であって、商店街及び商業集積の活性化を図るとともに、中小小売商業者等の経営基盤の強化に寄与する設備等の開発及び取得に要する経費

(1) 商店街及び商業集積の活性化を図るとともに、一般公衆の利便に寄与する施設

① イベント広場、公園、緑地、公衆便所等商店街及び商業集積の機能を高め、一般公衆の利便に寄与する施設

ただし、本施設のうち駐車場については、上記の駐車場以外の施設の設置に併せて行うものに限る。(ただし、収容台数が50台未満のものはこの限りでない。)

(2) 商店街及び商業集積の活性化を図る事業

② 店舗(テナントミックスに資するものに限る。)

③ ファサード整備(主に店舗のうち通りに面している外壁の整備に係るもの―中小小売商業高度化事業のうち法第4条第5項第1号に基づく事業であること。ただし、統一的なコンセプトに基づき行うこと。)

(3) 商店街及び商業集積の活性化を図るとともに、中小小売商業者等の経営基盤の強化に寄与する設備等

④ 電子計算機及び電子計算機を共同利用するために必要な関連機器設備等

電子計算機、周辺装置、端末装置、ソフトウェア開発委託費、ソフトウェア開発取得に要する経費その他電子計算機を共同利用するための必要な設備

2 中心市街地活性化法関連で整備される設備等

A 認定構想推進事業者等が単独で実施又は組合等が知事が認めた計画に基づき実施する商店街カードなどの商店街等の情報化等を図るための事業(認定中小小売商業高度化事業構想に位置付けられているものに限る。)に必要な次の設備等であって商店街及び商業集積の活性化を図るとともに、中小小売商業者等の経営基盤の強化に寄与する電子計算機及び電子計算機を共同利用するために必要な関連機器設備等の開発及び取得に要する経費

・電子計算機、周辺装置、端末装置、ソフトウェア開発委託費、ソフトウェア開発取得に要する経費その他電子計算機を共同利用するための必要な設備

B 組合等が実施する商店街及び商業集積を取り巻く様々な社会問題に対応することにより商店街・商業集積の活性化を図るための事業(認定中小小売商業高度化事業構想に位置付けられているものに限る。)に必要なバリアフリー対応設備、環境リサイクル対応設備、防犯対応設備等の整備に必要な経費

補助対象経費の1/3以内

ただし、8,000万円(別表第3に該当する場合は、1億5,000万円)を限度とする。なお、Ⅱ1(2)③については限度額1店舗あたり200万円

 

3 中小小売商業振興法及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の認定を受けた計画に基づき整備される施設

組合等が策定する中小小売商業振興法の認定を受けた高度化事業計画又は商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の認定を受けた基盤施設計画に基づき整備される次の施設であって、商店街及び商業集積の活性化を図るとともに、一般公衆の利便に寄与する施設や中小小売商業者等の経営基盤の強化に寄与する設備等の建設又は取得に要する経費(施設の敷地となる土地の取得、使用、造成及び補償に要する経費及び中心市街地等商店街・商業集積活性化施設整備費補助金対象施設は除く。)で知事が認めるもの。

(1) 商店街及び商業集積の活性化を図るとともに、一般公衆の利便に寄与する施設

○イベント広場、公園、緑地、公衆便所等商店街及び商業集積の機能を高め、一般公衆の利便に寄与する施設。ただし、本施設のうち駐車場については、上記の駐車場以外の施設の設置に併せて行うものに限る。(ただし、収容台数が50台未満のものはこの限りでない。)

(2) 商店街及び商業集積の活性化を図るとともに、中小小売商業者等の経営基盤の強化に寄与する設備等

○電子計算機及び電子計算機を共同利用するために必要な関連機器設備等

・電子計算機、周辺装置、端末装置、伝送装置、ソフトウェア開発委託費、ソフトウェア開発取得に要する経費その他電子計算機を共同利用するための必要な設備

4 共同出資会社が整備する施設(1、2及び3を除く。)

共同出資会社、組合等が整備する、イベント広場、公園、緑地、公衆便所等商店街及び商業集積の活性化を図るとともに、一般公衆の利便に寄与する施設。ただし、本施設のうち駐車場については、上記の駐車場以外の設置に併せて行うものに限る。(ただし、収容台数が50台未満のものはこの限りでない。)テナントミックスに資する店舗(特定中心市街地で実施する場合であって、中小商業高度化事業構想に位置付けられているものに限る。)の建設又は取得に要する経費(施設の敷地となる土地の取得、使用、造成、補償に要する経費及び中心市街地等商店街・商業集積活性化施設整備費補助金対象施設は除く。)

5 商店街及び商業集積を取り巻く様々な社会問題に対応することにより、商店街及び商業集積の活性化を図るため組合等が実施する商店街及び商業集積を取り巻く様々な社会問題に対応することにより商店街及び商業集積の活性化を図るための事業に必要なバリアフリー対応設備、環境リサイクル対応設備、防犯対応設備等の整備に必要な経費

補助対象経費の1/2以内

ただし、8,000万円(別表第3に該当する場合は、1億5,000万円)を限度とする。

●活性化事業費

6 施設活用活性化事業費

「Ⅰ 中心市街地等商店街・商業集積活性化施設整備事業」により整備された施設(「Ⅱ 中心市街地等商店街・商業集積活性化事業の施設等整備事業費で整備された駐車場を含む。」を利用し、その施設を整備した者が、商店街・商業集積の活性化を図るためのソフト事業を行うのに必要な次の経費に対し補助する。

補助対象経費の1/3以内ただし、650万円を限度とする。

経費区分

内容

謝金

委員等謝金

旅費

委員等旅費及び職員旅費

事務庁費

会議費、会場借料資料作成費、通信運搬費、原稿料、印刷費、消耗品費及び雑役務費

広報宣伝費

広報宣伝に要する経費

掲示板等製作費

掲示板等の製作費

備品費

ソフト事業に要する車両及び機械器具の購入経費

使用料及び借料

機械器具等の借入料及び使用料

委託費

調査・計画策定事業、事業設計・システム開発事業、バス等運行及び宅配事業等委託費

その他の経費

上記に掲げるもののほか、知事が認める経費

別表第2(第3条関係)

事業名

事業内容

事業実施団体等

補助対象経費

補助率等

補助金交付の条件等

商店街基盤施設等整備事業

事業実施団体が策定する取り組み計画(地域商店街整備計画)に基づき整備される次に掲げる事業の施設であって、商店街の活性化を図るとともに一般公衆利便に寄与する施設の建設又は取得等に要する経費(土地の取得及び造成費を除く。)の一部を助成する。


次の事業に要する経費で市長が認めるもの

補助対象経費合計額の1/2以内


(1) 駐車場整備促進事業

消費者の利便性を確保するため、商店街の顧客専用駐車場の借地による設置推進する事業

振興組合、協同組合

商店街顧客専用駐車場の借地料

(ただし、駐車場の維持管理のために駐車料金を徴収する場合で、駐車料収入額が維持管理費を上回るときは、その差額を控除した額)

限度額

一駐車場に対して各年度10万円以上100万円以下とする。

1 商店街からおおむね100m以内に設置する駐車台数10台以上の顧客専用駐車場であること。

2 当該駐車場入口に顧客専用駐車場としての利用方法を明確に表示すること。

3 同一駐車場に対する交付は一回限りとし、その期間は5年目までとする。

(2) 共同施設設置事業

商店街の環境整備を図るため、共同施設の設置を推進する事業

振興組合、協同組合、一般社団法人、任意団体

商店街の環境整備に寄与すると認められる共同施設の購入費及び設置費

(カラー舗装、共同駐車場、緑地帯、放送設備、街路灯等)

ただし、共同施設の設置に係る用地の取得費及びそれに伴う移転補償費、既存施設等の取壊し経費については補助対象としない。

大規模なアーケード改修及び街路灯のLED電灯への改修を除き、共同施設の改修費は補助対象としない。

限度額

一組合等(事業実施団体)に対する補助金の累積限度額は、4,000万円とする。

1 補助対象経費合計額が、200万円(LED電灯への改修は100万円)を超える事業であること。

2 街路灯の設置については、おおむね等間隔に配列するよう努めること。また、街路灯に看板を取り付ける場合には、規格及び表示方法を統一するとともに商店街名・シンボルマークの表示が主となるよう努めること。

3 放送等の設備・器具、備品の類である共同施設及び他の耐用年数が10年未満の共同施設に対する交付は一回限りとする。

(3) カード化事業

商店街の活性化を図るため、カードシステム(ポイントカード等)機器を導入する事業

商店街の活性化に寄与すると認められるカードシステム導入のための機器の購入費及び設置費

ただし、カードシステムのソフト及びソフト開発費は補助対象としない。

1 カードシステム機器の設置については、一店舗につき一台とする。

別表第3(第3条関係)

限度額1億5,000万円は、次のいずれかに該当する場合に適用する。

1 おおむね過去2年以内に大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に基づく手続が取られた大型店の進出(出店及び増床)地点からおおむね10km以内の市町村区域に存在する組合等の施設

2 商業集積の全面積に占める商業基盤施設(特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成3年法律第82号)第3条第2項又は中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)第4条第1項の商業基盤施設をいう。)の床面積の比率が以下に掲げる計算式に従って1/3以上の商業集積であって、総事業費が100億円以上のものにおいて整備される施設

(商業基盤施設の床面積又は敷地面積/(商業集積の面積+敷地面積(重複部分を除く。)

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東近江市商業振興関係補助金交付要綱

平成17年2月11日 告示第165号

(平成25年4月1日施行)