○東近江市中小企業金融審査会規程

平成17年2月11日

告示第169号

(設置)

第1条 東近江市小規模企業者小口簡易資金貸付要綱(平成17年東近江市告示第167号)第11条第1項の規定に基づき、市内小規模企業者の融資申込みを審査する機関として、東近江市中小企業金融審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審査会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 金融機関の代表

(2) 商工会議所・商工会の代表

(3) 市融資取扱部局の職員

(職務)

第3条 審査会は、次の事項について審査する。

(1) 融資申込書の内容審査に関すること。

(2) その他融資斡旋上必要なこと。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、第2条第2項第3号の委員をもって充てる。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故のあるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、第一次審査会及び第二次審査会とし、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 第2条第2項第1号の委員で融資申込人が融資を希望する金融機関に属するもの

(2) 第2条第2項第2号の委員で融資申込人が加入し、又は融資申込人の居住地(融資申込人が法人の場合にあっては、主たる事業所の所在地)に位置する商工会議所若しくは商工会に属するもの

(3) 第2条第2項第3号の委員

2 第一次審査会は、前項の委員が作成する審査調書による書面審査とする。

3 第一次審査会の議事は、第1項に掲げる委員全員の一致で決する。この場合において、第一次審査会で決しなかったときは、第二次審査会に諮るものとする。

4 第二次審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

5 第二次審査会は、第1項に掲げる委員全員が出席しなければ開くことができない。

6 第二次審査会の議事は、委員の過半数で決する。

(秘密の保持)

第7条 委員は、審査会の審議内容に関しては、秘密を保持しなければならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、商工観光部商工労政課において処理する。

(報酬等)

第9条 委員の報酬は、無償とする。

(その他)

第10条 前各条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項若しくはこの告示の改廃については、審査会の意見を尊重し、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(任期の特例)

2 第4条の規定にかかわらず、能登川町及び蒲生町との合併後、初めて委嘱される委員の任期は、平成19年3月31日までとする。

(平成17年告示第459号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年告示第260号)

この告示は、平成20年8月12日から施行する。

(平成21年告示第396号)

この告示は、平成21年12月1日から施行する。

(平成23年告示第236号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年告示第177号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

東近江市中小企業金融審査会規程

平成17年2月11日 告示第169号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年2月11日 告示第169号
平成17年12月28日 告示第459号
平成20年8月12日 告示第260号
平成21年12月1日 告示第396号
平成23年4月1日 告示第236号
平成29年4月1日 告示第177号