○東近江市中小企業金融審査会規程
平成17年2月11日
告示第169号
(設置)
第1条 東近江市小規模企業者小口簡易資金貸付要綱(平成17年東近江市告示第167号)第11条第1項の規定に基づき、市内小規模企業者の融資申込みを審査する機関として、東近江市中小企業金融審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 金融機関の代表
(2) 商工会議所・商工会の代表
(3) 市融資取扱部局の職員
(職務)
第3条 審査会は、次の事項について審査する。
(1) 融資申込書の内容審査に関すること。
(2) その他融資斡旋上必要なこと。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、第2条第2項第3号の委員をもって充てる。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故のあるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、第一次審査会及び第二次審査会とし、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 第2条第2項第1号の委員で融資申込人が融資を希望する金融機関に属するもの
(2) 第2条第2項第2号の委員で融資申込人が加入し、又は融資申込人の居住地(融資申込人が法人の場合にあっては、主たる事業所の所在地)に位置する商工会議所若しくは商工会に属するもの
(3) 第2条第2項第3号の委員
2 第一次審査会は、前項の委員が作成する審査調書による書面審査とする。
3 第一次審査会の議事は、第1項に掲げる委員全員の一致で決する。この場合において、第一次審査会で決しなかったときは、第二次審査会に諮るものとする。
4 第二次審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
5 第二次審査会は、第1項に掲げる委員全員が出席しなければ開くことができない。
6 第二次審査会の議事は、委員の過半数で決する。
(秘密の保持)
第7条 委員は、審査会の審議内容に関しては、秘密を保持しなければならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、商工観光部商工労政課において処理する。
(報酬等)
第9条 委員の報酬は、無償とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
(任期の特例)
2 第4条の規定にかかわらず、能登川町及び蒲生町との合併後、初めて委嘱される委員の任期は、平成19年3月31日までとする。
附則(平成17年告示第459号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年告示第260号)
この告示は、平成20年8月12日から施行する。
附則(平成21年告示第396号)
この告示は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成23年告示第236号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第177号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。