○東近江市ウェルカムショップ支援事業補助金交付要綱
平成17年2月11日
告示第171号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東近江市内における商店街活性化のため、商工会議所及び商工会並びに各商店街組合が協力して空店舗への入店を促す支援事業に対し交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支援事業の内容)
第3条 この要綱に基づく支援事業は、物販及びサービスを目的とする店舗については、1年間家賃の4分の1を補助する。ただし、最高限度額を月額2万5,000円とする。
(申込手続)
第4条 空店舗へ入店を希望する者は、商店街組合を経由して、商工会議所又は商工会に申し込むものとする。
(審査)
第5条 前条により申込みを受理したときは、商工会議所又は商工会において審査の上決定するものとする。
(支援事業の変更)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象事業の内容を変更しようとするとき、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、その事由発生後、速やかに商店街組合を経由して、商工会議所又は商工会に届け出なければならない。
(補助金の交付)
第7条 この補助金は、商工会議所又は商工会に交付するものとする。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
(検討)
2 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成20年告示第2号)
この告示は、平成20年1月4日から施行する。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。
附則(平成23年告示第3号)
この告示は、平成23年1月4日から施行する。
附則(平成26年告示第205号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第431号)
この告示は、平成29年11月22日から施行し、この告示による改正後の東近江市ウェルカムショップ支援事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。