○東近江市八日市公設地方卸売市場条例施行規則

平成17年2月11日

規則第138号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第4条の2―第8条)

第2節 買受人(第9条―第14条)

第3節 関連事業者(第15条―第21条)

第3章 売買取引及び決済の方法(第22条―第49条)

第3章の2 卸売の業務に関する品質管理(第49条の2)

第4章 市場施設の利用(第50条―第64条)

第5章 監督(第65条)

第6章 市場運営協議会(第66条―第71条)

第7章 雑則(第72条―第75条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市八日市公設地方卸売市場条例(平成17年東近江市条例第194号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例における用語の例による。

(市場の分掌事務)

第2条の2 市場の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市場運営の企画及び調査に関すること。

(2) 市場の財務会計に関すること。

(3) 施設の使用許可及び維持管理に関すること。

(4) 関係業者の取引業務における各種許認可及び承認に関すること。

(5) 各種届及び報告の受理に関すること。

(6) 取引業務の指導監督及び検査に関すること。

(臨時休業又は臨時営業の承認)

第3条 卸売業者は、開場日に臨時に休業し、又は休日に臨時に営業しようとするときは、あらかじめ臨時休業・営業承認申請書(様式第1号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(卸売の販売開始時刻及び販売終了時刻)

第4条 条例第6条第2項に規定する卸売の販売開始時刻は午前6時とし、販売終了時刻は正午とする。

2 前項に規定する販売開始時刻は、電鈴、場内放送等をもって告知するものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、販売開始時刻又は販売終了時刻を変更することができる。

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売業務の許可申請)

第4条の2 条例第8条第2項の許可申請書は、卸売業務許可申請書(様式第1号の2)とし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 資本金(出資)の額及び役員名簿

(4) 卸売業務計画書(様式第1号の3)

(5) 卸売業務申請についての議決書の写し

(6) 最近1年間における事業報告書

(7) その他市長が特に必要と認める書類

(誓約書の提出)

第5条 卸売業者は、卸売の業務の許可を受けたときは、速やかに誓約書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(保証金の額)

第6条 条例第10条に規定する保証金の額は、400万円とする。

(卸売業者の事業の譲渡し等の認可申請書)

第6条の2 条例第14条第3項の規定による事業の譲受け認可の申請は、事業譲受け認可申請書(様式第2号の2)に市長が必要と認める書類を添付して提出することにより行わなければならない。

2 条例第14条第3項の規定による事業の合併認可の申請は、合併認可申請書(様式第2号の3)に市長が必要と認める書類を添付して提出することにより行わなければならない。

3 条例第14条第3項の規定による事業の分割認可の申請は、分割認可申請書(様式第2号の4)に市長が必要と認める書類を添付して提出することにより行わなければならない。

(名称変更等の届出)

第6条の3 条例第15条第1項第1号の規則で定めるものは、名称、住所、商号及び取扱品目とする。

(事業報告書の提出)

第6条の4 条例第16条の事業報告書は、事業年度ごとに、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第13条第5項第5号の表5の項(2)の規定により作成し、当該事業年度経過後90日以内に市長に提出しなければならない。

2 条例第16条に規定する財務に関する情報として規則で定めるものは、貸借対照表及び損益計算書とする。

3 条例第16条の規則で定める正当な理由がある場合は、次のとおりとする。

(1) 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合

(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合

(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合

(せり人の登録申請等)

第7条 条例第18条第2項の登録申請書は、せり人登録申請書(様式第3号)とし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 住民票記載事項証明書及び市町村長の発行する身分証明書

(3) 写真(書類提出日前3箇月以内に撮影したもので正面向、上半身、脱帽及びライカ判)2枚

2 市長は、前項の登録の申請があった場合は、登録申請書の提出があった日から起算して30日以内に、せり人名簿に登載し、その旨を申請者に通知しなければならない。

(記章等の着用)

第8条 卸売業者の役員、従業員及びせり人は、市場内においては常に一定の記章等を着用し、その者であることが判るようにしなければならない。

2 卸売業者は、前項の記章等を定めたとき、又は変更したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

第2節 買受人

(買受人の承認申請)

第9条 条例第20条第2項の承認申請書は、買受人承認申請書(様式第5号)とし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が個人である場合

 住民票記載事項証明書

 申請者が条例第20条第3項第1号及び第3号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面

 卸売業者が発行する取引を約諾する証明書

 その他市長が必要と認める書類

(2) 申請者が法人である場合

 定款又は規約

 登記事項証明書

 貸借対照表及び損益計算書

 役員名簿

 当該法人の代表者が条例第20条第3項第1号及び第3号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面

 卸売業者が発行する取引を約諾する証明書

 その他市長が必要と認める書類

2 市長は、買受人を承認する場合において、特に必要があると認めるときは、市場関係事業者の意見を聴くことができる。

(承認書の交付等)

第10条 市長は、条例第20条第1項の規定により買受人の承認をしたときは、買受人承認書(様式第6号)、買受人章(様式第7号)及び帽子を交付するものとする。ただし、帽子は、有償とする。

2 買受人は、市場においては、前項に規定する買受人章及び帽子を着用しなければならない。

3 買受人章又は帽子を亡失又は損傷したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、再交付を受けなければならない。

(誓約書の提出)

第11条 第5条の規定は、買受人について準用する。

(名称等変更の届出)

第12条 買受人は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、遅滞なく名称等変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名若しくは名称、商号又は住所を変更した場合

(2) 法人である場合にあっては、定款、資本若しくは出資の額又は役員を変更した場合

(3) 卸売業者から卸売を受けることを廃止した場合

(4) その他市長が必要と認める場合

2 買受人が死亡し、又は解散したときは、当該買受人の相続人又は清算人は、遅滞なくその旨を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(買受人の登録の更新)

第12条の2 条例第21条第2項の更新申請書は、買受人登録更新申請書(様式第8号の2)とする。

(買受人の取消し)

第13条 条例第22条の規定により買受人の承認の取消しを受けたときは、速やかに、買受人承認書、買受人章及び帽子を市長に返還しなければならない。

(買受人組合の届出)

第14条 買受人が、買受人をもって組織する組合を設けたときは、その規約、役員の氏名及び組合員名簿を市長に届け出なければならない。これを変更したときも、また同様とする。

第3節 関連事業者

(関連事業の許可申請)

第15条 条例第23条第2項の許可申請書は、関連事業許可申請書(様式第9号)とし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が個人である場合

 履歴書、住民票記載事項証明書及び市町村長の発行する身分証明書

 資産調書及び事業計画書

 市町村税納税証明書

 申請者が条例第17条第3項第2号に該当しないことを誓約する書面

 その他市長が必要と認める書類

(2) 申請者が法人である場合

 定款

 登記事項証明書

 貸借対照表、損益計算書及び事業計画書

 業務を執行する役員の履歴書、住民票記載事項証明書、市町村長の発行する身分証明書及び条例第17条第3項第2号に該当しないことを誓約する書面

 市町村税納税証明書

 その他市長が必要と認める書類

(関連事業者の種類)

第16条 条例第23条の規定による関連事業者の種類は、次のとおりとする。

(1) 市場機能の充実に資する業務を営む者

(2) 市場の利用者に、便益を提供する業務を営む者

(3) 前2号以外に、市長が必要と認める業務を営む者

(許可書の交付)

第17条 市長は、関連事業を許可したときは、関連事業許可書(様式第10号)を交付するものとする。

(誓約書の提出)

第18条 第5条の規定は、関連事業者について準用する。

(保証金の額)

第19条 条例第25条第1項に規定する関連事業者の預託すべき保証金の額は、当該関連事業者の使用料月額(消費税額を含む。)の3倍に相当する額とする。

(名称変更等の届出)

第20条 関連事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 関連事業の業務を開始し、休止し、又は再開したとき。

(2) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 法人である場合にあっては、資本又は出資の額及び役員又は定款を変更したとき。

(5) 関連事業の業務を廃止したとき。

(6) その他市長が必要と認めるとき。

2 関連事業者が死亡し、又は解散したときは、当該関連事業者の相続人又は清算人は、遅滞なくその旨を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(関連事業の相続)

第21条 条例第28条第2項の認可申請書は、関連事業相続認可申請書(様式第11号)とし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 被相続人との続柄を証する書類

(2) 申請者が引き続き当該関連事業を営むことに対する他の相続人の同意書

(3) 第15条第1号に掲げる書類

第3章 売買取引及び決済の方法

(即日販売の原則)

第22条 卸売業者は、上場できるときまでに受領した受託物品は、委託者の指示その他特別の理由のあるものを除いて、その当日に販売しなければならない。

(上場の順位)

第23条 物品の上場順位は、同種物品の市場到着順とする。ただし、受託契約約款に特別の規定がある場合は、この限りでない。

2 同一品目に属する受託物品と自己の計算による卸売の物品とが同時に到着したときは、受託物品を先に上場しなければならない。

3 卸売業者は、前2項の規定にかかわらず、相当の理由があるときは、上場順位を変更することができる。この場合、卸売業者は、直ちに変更の理由、品名、数量及び出荷者の氏名を市長に届け出なければならない。

(売買取引の方法)

第24条 卸売業者が市場において行う卸売は、現品又は見本によって行わなければならない。ただし、現品又は見本によって行うことが困難であるときは、銘柄によることができる。

(物品の下見)

第25条 卸売業者は、せり売り又は入札の方法により卸売する場合には、その販売開始時刻前に売買に参加する者が、下見できるよう措置しなければならない。

2 売買に参加する者は、現品又は見本の下見を行い、取引の円滑化に努めなければならない。

(販売条件の変更)

第26条 卸売業者は、指値その他の条件のある受託物品で委託者が指定する期間内に販売することができないときは、その旨を委託者又は代理人に通知し、その指示を受けなければならない。

(せり売りの方法)

第27条 せり売りは、その販売物品について品名、等級、数量その他必要な事項を呼び上げ、又は表示した後開始しなければならない。

2 せり落しは、せり人が最高価格(消費税額を除く。以下同じ。)を呼び上げたとき決定し、その申込者をせり落し人とする。ただし、指値品については、その最高申込価格(消費税額を除く。)が指値(消費税額を除く。)に達しないときは、この限りでない。

3 せり人は、最高価格の申込者が2人以上あるときは、抽選その他の方法によってせり落し人を決定しなければならない。

4 せり人は、せり落し人が決定したときは、直ちにその価格、数量及び氏名又はせり落し人の番号を呼び上げなければならない。

(入札の方法)

第28条 入札は、入札しようとする物品について、品名、等級、数量その他必要な事項を提示し、また呼び上げた後、入札に参加する者(以下「入札者」という。)が所定の入札票に記載して行わなければならない。

2 開札は、入札終了後直ちに行わなければならない。

3 最高価格の入札者を落札者とする。

4 前条第2項ただし書第3項及び第4項の規定は、入札について準用する。

(入札の無効)

第29条 次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。

(1) 入札者を確認し難いとき。

(2) 入札金額(消費税額を除く。)その他必要な記載事項が不明なとき。

(3) 同一人が2通以上の入札票により入札したとき。

(4) 入札者がその入札に際し不正又は不当な行為をしたとき。

2 前項の場合には、卸売業者は、開札の際に、その理由を明示し、当該入札者の入札は、無効である旨を知らせなければならない。

(せり直し又は再入札)

第30条 せり売り又は入札に参加したものが、せり落し又は落札の決定に異議があるときは、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の異議申出について正当な理由があると認めるときは、せり直し又は再入札を命ずることができる。

(取引方法で定める物品の範囲等)

第31条 条例第31条第1項第1号に規定するせり売り又は入札の方法による売買取引のできる物品は、委託を受けて卸売する物品とする。

2 条例第31条第4項の承認申請書は、相対売等承認申請書(様式第12号)とする。

(卸売業者による売買取引条件の公表)

第31条の2 条例第33条の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

(1) 営業日及び営業時間

(2) 取扱品目

(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法

(4) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額

(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法

(6) 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)

(買受人以外の者に対する卸売許可申請書等)

第32条 条例第35条第2項の許可申請書は、買受人以外の者に対する卸売許可申請書(様式第13号)とする。

2 条例第35条第3項の規定による届出は、買受人以外の者に対する卸売届出書(様式第14号)によるものとする。

第33条 削除

(物品の市場外保管場所指定の申請)

第34条 条例第36条第2項の承認申請書は、市場外保管場所指定承認申請書(様式第16号)とする。

(受領通知)

第35条 卸売業者は、受託物品を受領したときは、委託者に対して、直ちに受領日時及びその物品の種類、数量等を通知しなければならない。ただし、受領の翌日までに売買仕切書を送付する場合は、この限りでない。

(販売前における受託物品の検収)

第36条 卸売業者は、受託物品の受領に当たっては検収を確実に行い、受託物品の種類、数量、品質等について異状を認めたときは、市長の指定する検査員の確認を受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、受託物品の受領に委託者又はその代理人が立ち合っていて、その了承が得られたときは、この限りでない。

2 卸売業者は、受託物品の異状については、前項ただし書に規定する場合を除き、同項の確認を受け、その証明を得なければ委託者に対抗することができない。

3 第1項に規定する検査員の確認を受けようとするときは、受託物品異状確認申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、検査の結果、受託物品に異状を認めたときは、受託物品異状確認証明書(様式第18号)を交付するものとする。

(取扱品目の部類に属さない物品等を受領した場合の措置)

第37条 卸売業者は、その許可に係る取扱品目の部類に属さない物品又は委託者の判明しない物品を受領したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(売渡票及び販売原票)

第38条 卸売業者は、取扱物品の卸売をしたときは、直ちに売渡票及び販売原票を作成しなければならない。

2 前項の売渡票のうち1通は、買受人に交付しなければならない。

3 第1項の販売原票には、一連番号を付し、販売終了後その写しを市長に提出しなければならない。

(卸売物品の買受人の明示及び引取り)

第39条 卸売業者は、卸売をした物品を買い受けた買受人が明らかになるよう措置しなければならない。

2 買受人は、卸売業者から卸売を受けた物品を速やかに引き取らなければならない。

3 卸売業者は、買受人が引取りを怠ったと認められるときは、当該買受人の費用でその物品を保管し、又は催告をしないで他の者に卸売をすることができる。

4 卸売業者は、前項の規定により、他の者に卸売をした場合において、その卸売価格が当該物品の引取りを怠った買受人に対する卸売価格より低いときは、その差額を当該引取りを怠った買受人に請求することができる。

(引取り遅延物品その他の届出)

第40条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその旨を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 買受人が買受代金(消費税額を含む。)の支払を怠ったとき。

(2) 前条第3項の規定によりその物品を保管し、又は他の者に卸売をしたとき。

(3) 買受人が前条第3項の規定による保管費用(消費税額を含む。以下同じ。)及び同条第4項の規定による差額(消費税額を含む。以下同じ。)の支払を怠ったとき。

(保管料及び差額の支払期限)

第41条 第39条第3項の規定による保管費用は、買受人がその物品を引き取るときに、同条第4項の規定による差額は、卸売業者が他の者に卸売をした当日において、これを支払わなければならない。

(受託契約約款)

第42条 条例第39条の規定による承認を受けようとする者は、条例第8条第1項の許可を受けた日から起算して30日以内に、受託契約約款承認(変更)申請書(様式第19号)に当該受託契約約款を添えて市長に申請しなければならない。

(卸売予定数量等の報告)

第43条 条例第43条第1項の規定による報告は、卸売のための販売開始時刻30分前までに、卸売予定数量報告書(様式第20号)により行うものとする。

2 条例第43条第2項の規定による報告は、主要品目販売価格報告書(様式第21号)により毎開場日販売終了後速やかに行うものとする。

3 条例第43条第3項の規定による報告は、月間市況等報告書(様式第22号)によるものとする。

(販売数量等の公表)

第44条 条例第45条第2項の規定による公表は、市場内に掲示することにより行うものとする。

(仕切り及び送金)

第45条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、その卸売をした日の翌日までに売買仕切書及び売買仕切金を送付しなければならない。ただし、売買仕切書及び売買仕切金の送付について特約がある場合は、この限りでない。

2 前項の売買仕切書には、当該卸売をした物品の品目、等級、価格及び数量(条例第49条ただし書の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る品目、等級、価格及び数量)を正確に記載しなければならない。

3 卸売業者は、売買仕切書を作成したときは、直ちにその1通を市長に提出しなければならない。

(委託手数料率の届出)

第46条 条例第46条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した委託手数料率届出書(様式第22号の2)により行わなければならない。

(1) 取扱品目及び委託手数料率

(2) 届出理由

(3) 適用開始日

(4) 周知方法

(卸売業者の諸支出金の承認申請)

第47条 条例第47条第2項の規定による申請は、同条第1項第1号にあっては保証金差し入れ等承認申請書(様式第23号)同項第2号の場合にあっては出荷奨励金交付承認申請書(様式第24号)同項第3号の場合にあっては完納奨励金交付承認申請書(様式第25号)により行うものとする。

2 前項の申請書は、その支出しようとする日前3日までに提出しなければならない。ただし、別に定める基準に従い、事業年度における支出を包括して承認を受けようとする場合は、事業年度開始前20日までに提出しなければならない。

3 卸売業者は、保証金の差し入れ等を行ったときは、保証金差し入れ等報告書(様式第26号)により、出荷奨励金(消費税額を含む。)の交付を行ったときは、出荷奨励金交付報告書(様式第27号)により、完納奨励金(消費税額を含む。)の交付を行ったときは、完納奨励金交付報告書(様式第28号)により、それぞれ毎月の支出状況を翌月20日までに市長に報告しなければならない。

(代金決済)

第48条 買受人は、卸売業者から買受物品の引渡しを受けたときは、速やかにその代金を支払わなければならない。ただし、卸売業者があらかじめ市長の承認を受けて買受人と支払猶予の特約をしたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により支払猶予の特約の承認を受けようとする卸売業者は、支払猶予の特約書の案を添付して、支払猶予特約承認申請書(様式第29号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項ただし書の承認の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないものとする。

(1) 当該特約が他の買受人に対して不当に差別的な取扱いとなるものであるとき。

(2) 当該特約により卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営が阻害されるおそれがあると認められるとき。

(卸売代金の変更)

第49条 条例第48条ただし書に規定する正当な理由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当したときとする。

(1) 市場取引の経験から予見できない欠点があって、見本と現品の内容が著しく相違しているとき。

(2) 委託者が、故意又は過失により粗悪品を混入しているとき、又は選別不十分であるとき。

(3) 表示された量目と内容が著しく相違しているとき。

(4) せり人若しくは販売担当者の故意又は過失により見本と現品の内容が著しく相違しているとき。

2 前項の規定による確認を受けようとする卸売業者は、販売物品異状確認申請書(様式第30号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定による確認を終了したときは、市長は、販売物品異状確認証明書(様式第31号)を交付するものとする。

第3章の2 卸売の業務に関する品質管理

(生鮮食料品等の品質管理の方法)

第49条の2 卸売業者、関連事業者その他の市場関係事業者は、施設ごとに取扱品目、設定温度(温度管理機能を有する施設に限る。)、品質管理の責任者及びその責務を定めなければならない。

第4章 市場施設の利用

(市場施設利用の申請等)

第50条 条例第50条第1項及び第2項の規定による市場施設の利用の指定又は許可を受けようとする者は、市場施設利用指定・許可申請書(様式第32号)を市長に提出しなければならない。

(指定書等の交付等)

第51条 市長は、市場施設の利用の指定又は許可したときは、市場施設利用指定・許可書(様式第33号)を交付するものとする。

2 市場施設の利用の指定又は許可の期間は、3年以内とし、これを更新することができる。

3 前項の更新を受けようとするときは、期間満了の日までに利用指定又は許可の更新を市長に申請しなければならない。

4 市長は、第1項の利用の指定又は許可をした後であっても必要があると認めるときは、その位置、面積、利用期間その他の利用条件を変更することができる。

5 市場施設の利用の指定又は許可を受けた者は、前条に規定する市場施設利用指定・許可申請書の記載の内容に変更を生じた場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(用途変更・転貸等の承認の申請)

第52条 条例第51条ただし書の規定による承認を受けようとする者は、市場施設用途変更等承認申請書(様式第34号)を市長に提出しなければならない。

(原状変更の承認申請)

第53条 条例第52条の規定による承認を受けようとする者は、市場施設原状変更承認申請書(様式第35号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により、承認を受けた者は、工事完了後直ちにその旨市長に届け出て検査を受けなければならない。

(工事施行及び賠償の免責)

第54条 市長は、市場運営上施設の改修を要すると認めるときは、いつでも工事を施行することができる。

2 前項の場合において、利用者に対しやむを得ず損害を与えることがあっても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(施設の維持)

第55条 市長は、市場施設について利用者に対しその利用状況、保健衛生及び災害予防について検査し、又は必要な措置を命じ、若しくは利用を制限することができる。

2 市長は、利用者が前項の命令又は制限に服さないときは、利用者に代わって必要な措置を執行することができる。この場合の費用は、利用者の負担とする。

(火災の予防)

第56条 利用者は、火気の利用及びその取扱いに十分注意するほか、火災の予防について必要な措置を講じておかなければならない。

(修繕費用の利用者負担)

第57条 市場施設のうち、利用の指定又は許可に係る点滅器、照明器具、扉の取手、ガラスその他構造上軽易な部分の修繕に要する費用は、利用者の負担とする。

(返還の届出)

第58条 条例第53条の規定により市場施設を返還しようとする者は、返還する日前7日までに、市場施設返還届出書(様式第36号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(損害賠償)

第59条 条例第53条の規定により市場施設を返還すべき者が10日以内にこれを返還しないときは、その者は、返還期限の翌日から返還を完了する日までの使用料相当額を賠償しなければならない。

(使用料)

第60条 条例第56条第1項に規定する使用料(消費税額を含む。以下同じ。)は、別表のとおりとする。

(利用者負担の費用)

第61条 条例第56条第4項の規定による市長が指定する市場における電力、電話、ガス、上水道等の費用及びこれらの設備の維持等に要する費用で利用者が負担するものは、次に掲げるものとする。

(1) 利用者が、当該施設において利用するもの

(2) 利用者が、当該施設において申出により利用するもの

2 前項の費用の算定は、計器によるほか、市長の定める算定方式による。

(使用料の計算)

第62条 使用料の計算に当たって利用期間が1月に満たない場合は、日割による。この場合における日割計算の方法は、月割料金を30で除した額にその月において利用した日数を乗ずるものとする。

2 市場施設の利用面積の計算単位は、1平方メートルとし、1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

3 使用料に100円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。

(使用料の納期限)

第63条 市場の使用料の納期限は、次に掲げるとおりとする。

(1) 売上げ金額に対する使用料 当月分を翌月末

(2) 面積に対する使用料 当月分を当月末

2 市長は、特別の事情がある場合においては、前項各号の納期限を変更することができる。

(使用料の減免申請)

第64条 条例第58条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第37号)を市長に提出しなければならない。

第5章 監督

(身分を示す証明書)

第65条 第36条第1項及び条例第40条の規定による市長の指定する検査員は、物品検査員証(様式第38号)を携帯しなければならない。

2 条例第59条第2項に規定する証明書は、東近江市八日市公設地方卸売市場立入検査員証(様式第39号)とする。

第6章 市場運営協議会

(委員の任期)

第66条 東近江市八日市公設地方卸売市場運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第67条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第68条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第69条 協議会は、必要に応じて、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(庶務)

第70条 協議会の庶務は、東近江市八日市公設地方卸売市場管理事務所において処理する。

(委任)

第71条 第66条から前条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

第7章 雑則

(卸売業者に事故があるときの処置)

第72条 卸売業者は、条例第63条第1項前段の規定に該当することとなった場合は、販売の委託があり、又は販売の委託の申込みのあった物品について、その種類、数量、委託者その他受託に関する事項を遅滞なく市長に報告しなければならない。

2 条例第63条第2項の規定により市長が自ら卸売の業務を行う場合は、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。

(入場の制限又は禁止)

第73条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、市場外に退去を命じ、又は入場を禁止することができる。

(1) 暴行その他不穏な行為をした者

(2) 他人の業務を妨害した者

(3) 許可なく物品の販売その他の営業行為をした者

(4) 感染症その他これに類する疾病にかかっている者

(5) その他市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為を行うおそれのある者

(清潔の保持)

第74条 利用者は、業務終了後施設を清掃し、常にその清潔の保持に努めなければならない。

2 利用者は、容器その他の物件を整とんし、これを通路その他自己の利用場所以外に放置してはならない。

3 通路、排水路、便所その他共通の利用場所については、関係利用者が共同して清掃等を行わなければならない。

4 市長は、利用者に対して清潔の保持のため、清掃、消毒その他必要と認める措置を命ずることができる。

(委任)

第75条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市公設地方卸売市場条例施行規則(昭和57年八日市市規則第22号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に存する合併前の規則の規定による申請書等の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年規則第206号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月7日から適用する。

(平成17年規則第219号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年6月21日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の東近江市八日市公設地方卸売市場条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定による許可、認可、承認及び指定並びに登録及び届出並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に効力を有する改正前の東近江市八日市公設地方卸売市場条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による許可、認可、承認、指定等の処分その他の行為は、新規則の規定に基づく許可、認可、承認、指定等の処分その他の行為とみなす。

4 この規則の施行前に旧規則の規定に基づき行った手続、行われた手続その他の行為は、新規則の相当規定により行った手続、行われた手続その他の行為とみなす。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第60条関係)

種別

使用料の額(月額)

卸売場使用料

売上金額(消費税額を含む。以下同じ。)につきその額の1,000分の2.24に相当する額及び卸売場の面積1平方メートルにつき 160円

買荷保管積込所使用料

1平方メートルにつき 32円

関連事業店舗使用料

1平方メートルにつき 1,280円

関連事業物置使用料

1平方メートルにつき 416円

業者事務所使用料

1平方メートルにつき 512円

倉庫使用料

1平方メートルにつき 512円

冷蔵庫使用料

1平方メートルにつき 1,600円

貯蔵保冷庫使用料

1平方メートルにつき 1,920円

ただし、売上金額に応じて定める使用料以外については、消費税額を別途徴収するものとする。

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様式第15号 削除

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東近江市八日市公設地方卸売市場条例施行規則

平成17年2月11日 規則第138号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年2月11日 規則第138号
平成17年4月1日 規則第206号
平成17年9月26日 規則第219号
平成20年3月21日 規則第10号
平成21年3月27日 規則第11号
令和2年6月11日 規則第44号
令和4年4月1日 規則第8号