○東近江市八日市公設地方卸売市場内取締要綱

平成17年2月11日

告示第172号

(目的)

第1条 この要綱は、東近江市八日市公設地方卸売市場条例(平成17年東近江市条例第194号。以下「条例」という。)第67条の市場秩序の保持等についてその細部事項を定め、市場内における公共の利益及び秩序の保持を図り、もって市場の業務の適正かつ円滑な運営を確保することを目的とする。

(禁止行為)

第2条 条例第67条第1項に規定する市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為とは、おおむね次に掲げるものをいう。

(1) 他人の物品を窃取すること。

(2) 暴行、傷害、詐欺、横領、脅迫、賭博等の行為をすること。

(3) 他人の売買取引を故意に妨害すること。

(4) 故意に建物、器物等を損傷又は汚損すること。

(5) たばこの吸がら及びごみを所定の場所以外又は場外に投棄すること。

(6) ごみ類を市場内に持ち込み、投棄すること。

(7) 許可なく市場施設にポスター、ビラ等を貼付すること。

(8) 許可若しくは承認された以外の商取引又は広告宣伝行為をすること。

(9) 市場内において政治活動をすること。

(10) 許可なくたき火等をすること。

(11) 危険物を持ち込み、又は使用すること。

(12) 市場内で立小便等不衛生な行為をすること。

(13) 運搬車等をみだりに放置すること。

(14) 市場関係法令に違反する行為をすること。

(15) その他前各号に類する行為又は市場の秩序を乱し、若しくは公共の利益を害するおそれがある行為をすること。

(交通規則)

第3条 市場内に出入りする車両は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 市場内の自動車制限速度は、時速20キロメートルとする。

(2) 市場内では守衛の指示に従い、所定の場所に駐車しなければならない。

(3) 交差点及び駐車場内通路の出入口においては一時停止を行い、安全を確認しなければならない。

(4) 市場内においては、みだりに警音器を鳴らしてはならない。

(5) 道路及び通路並びに市場の業務又は交通を妨げる場所及び市長が指定した場所には駐車してはならない。

(持込禁止等の物件)

第4条 家畜その他の動物又は有害な物品若しくは市場に関係しないものを市場内に持ち込んではならない。

2 市場において必要としないもの又は現に使用していないものを市場内に放置してはならない。

3 市長は、第1項に違反する行為があったとき又は前項の物件があるときは、その行為者又は物件の所有者若しくは占有者に対し、撤去その他の措置について必要な指示をすることができる。

(物品の管理責任)

第5条 市場内における取扱物品は、所有者が管理し、紛失、盗難等のないよう常に注意しなければならない。

(事故等の届出)

第6条 市場の建物、器物等を損傷したとき又は市場内で車両等の交通その他により人の死傷若しくは物の損壊があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(違反者に対する措置)

第7条 市長は、この要綱に違反した者に対し、警告、条例の定めるところにより処分又は入場制限その他必要な措置を執ることができる。

2 前項の処分をしようとするときは、当該処分の相手方又はその代理人が証拠を提示し、意見を陳述する機会を与えるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市公設地方卸売市場取締要綱(昭和57年八日市市告示第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年告示第162号)

この告示は、令和2年5月27日から施行する。ただし、第1条の改正規定(同条中「第58条」を「第67条」に改める部分に限る。)及び第2条の改正規定(同条中「第58条第1項」を「第67条第1項」に改める部分に限る。)は、令和2年6月21日から施行する。

東近江市八日市公設地方卸売市場内取締要綱

平成17年2月11日 告示第172号

(令和2年6月21日施行)