○東近江市野菜運搬容器管理要領

平成17年2月11日

告示第173号

(趣旨)

第1条 この告示は、東近江市八日市公設地方卸売市場(以下「市場」という。)に設置する東近江市野菜運搬容器(以下「コンテナ」という。)の管理運営について定めるものとする。

(管理義務)

第2条 東近江市と使用賃借契約によりコンテナを借受けた卸売業者(以下「卸売業者」という。)は、この告示に従い、コンテナの適切な保守管理に努めなければならない。

(管理責任者)

第3条 卸売業者は、コンテナの受払等の管理をするため、その役職員のうちからコンテナ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 卸売業者は、管理責任者の役職名及び氏名を市長に届け出るものとする。管理責任者に変更があるときも同様とする。

(生産者等の利用)

第4条 卸売業者は、野菜生産者等から市場へ出荷するためコンテナの貸出申出があるときは、これを貸し出すものとする。

2 前項の貸出しについて、卸売業者は、野菜生産者等のコンテナ使用料として、コンテナ1個につき金20円を後日出荷品に係る仕切金から控除することにより徴収するものとする。

3 コンテナを借受けた野菜生産者等は、借受けた日から起算して4日以内に市場へ出荷しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

4 野菜生産者等は、コンテナを借り受けてから出荷するまでの間にコンテナに紛失等の事故があった場合、直ちに管理責任者を経て市場長に通知するとともに、市場長の指示に従い、必要な処置を速やかに採らなければならない。

5 前項の場合において、その原因が野菜生産者等の責めに帰すべきものである場合、野菜生産者等は、損失分について賠償しなければならない。

(買受人の利用)

第5条 卸売業者は、市場の買受人から買受のためコンテナの利用申出があるときは、これを貸し出すものとする。

2 前項の貸出しについて、卸売業者は、買受人からコンテナ利用の保証金としてコンテナ大1個につき金1,500円、コンテナ小1個につき金1,000円の金額を買受代金に加算する。後日、コンテナの返納があれば買受代金に加算された保証金を控除する。

3 コンテナを借受けた買受人は、借受けた日から起算して4日以内に卸売業者に返納しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

4 買受人は、コンテナを借り受けてから返納するまでの間にコンテナに紛失等の事故があった場合、直ちに管理責任者を経て市場長に通知するとともに、市場長の指示に従い、必要な処置を速やかに採らなければならない。

5 前項の場合において、その原因が買受人の責めに帰すべきものである場合、卸売業者は、前2項において買受代金に加算された保証金を、その損失に係る賠償として請求することができる。

(使用の停止)

第6条 卸売業者は、この告示に違反して利用する野菜生産者等及び買受人には、市場長と協議の上、コンテナの利用を停止することができる。

(使用不可能)

第7条 卸売業者は、コンテナが使用に耐えなくなったときは、その旨市場長に届け出なければならない。

(管理運営費用)

第8条 卸売業者のコンテナ管理運営に要する経費は、第4条第2項において徴収する使用料その他の費用をもってこれに充てる。

(帳簿等の備付)

第9条 卸売業者は、コンテナの受払を記入する帳簿等を備えておかなければならない。

(報告)

第10条 卸売業者は、毎四半期ごとに、コンテナの受払状況について市長へ報告しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定める事項以外のことについては、必要に応じ市長がこれを処理するものとする。

この告示は、平成17年2月11日から施行する。

東近江市野菜運搬容器管理要領

平成17年2月11日 告示第173号

(平成17年2月11日施行)