○東近江市世界凧博物館東近江大凧会館条例

平成17年2月11日

条例第196号

(設置)

第1条 東近江市の民俗的伝統文化である東近江大凧並びに国内外の凧を展示し、もって伝統文化の保存と継承、郷土意識の譲成、地域交流並びに観光の振興等を図るため、世界凧博物館東近江大凧会館(以下「大凧会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 大凧会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東近江市世界凧博物館東近江大凧会館

(2) 位置 東近江市八日市東本町3番5号

(開館時間及び休館日)

第2条の2 大凧会館の展示室の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館時間は、午後4時30分までとする。

2 大凧会館の会議室(以下「会議室」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間及び利用時間を変更することができる。

4 大凧会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 水曜日(水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する祝日に当たるときは、その翌日)

(2) 祝日法に規定する祝日の翌日

(3) 館内整理日(毎月第4火曜日。その日が祝日法に規定する祝日に当たるときは、その前日)

(4) 12月28日から翌年1月3日まで

(5) 特別整理期間(年間10日以内)

(事業)

第3条 大凧会館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 東近江大凧に関する資料の収集、保管、保存、啓発、意識の高揚及び展示に関すること。

(2) 国内外の凧の収集、保管及び展示に関すること。

(3) 凧づくりに関する各種講習会の開催に関すること。

(4) 住民の交流や研修等の利用に供すること。

(5) その他会館の設置の目的を達成するために必要な事業

(入館料)

第4条 大凧会館の展示室に入館しようとする者は、別表第1に定める入館料を納付しなければならない。

(入館の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 大凧会館の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 大凧会館の施設若しくは設備又は大凧会館資料を破損するおそれのある者

(3) その他大凧会館の管理上必要な指示に従わない者

(特別利用)

第6条 大凧会館資料の撮影、熟覧及び貸出し等(以下「特別利用」という。)を受けようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第7条 大凧会館の会議室を利用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、大凧会館の管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の許可の制限)

第8条 市長は、大凧会館の会議室の利用が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 大凧会館の設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 大凧会館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(5) 申請に係る施設が大凧会館の事業を行うために必要であると認められるとき。

(6) 政治的又は営利を目的とするおそれがあると認められるとき。ただし、大凧会館の活動上必要と認める場合を除く。

(7) その他大凧会館の管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 第7条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反して利用したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けたとき。

(3) 大凧会館の会議室の利用が、前条各号(同条第5号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 利用者が、この条例の規定に違反したとき。

(5) 利用者が、利用の許可に付された条件に違反したとき。

(6) 当該許可に係る施設が災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(7) その他市長が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第10条 利用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(入館料等の減免)

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、入館料及び使用料(以下「入館料等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(入館料等の還付)

第12条 既納の入館料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第13条 利用者は、故意又は過失により、大凧会館の施設、附属設備又は展示資料を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、東近江市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年東近江市条例第258号)の定めるところにより指定するもの(以下「指定管理者」という。)に大凧会館の管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。

(2) 大凧会館の利用の許可、利用の制限、利用条件の変更、利用の停止、利用許可の取消し等に関すること。

(3) 大凧会館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。

(利用料金)

第15条 市長は、前条第1項の規定により管理業務を指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、大凧会館の入館料及び利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合において、利用料金は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、掲示その他の方法により、これを各施設の利用者に周知しなければならない。

4 第4条及び第10条から第12条までの規定は、利用料金について準用する。この場合において、第4条中「別表第1に定める入館料」を「利用料金」と、第10条第1項中「別表第2に定める使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「市長は、特に必要があると認めるときは、入館料及び使用料(以下「入館料等」という。)」とあるのは「指定管理者は、公益上必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金」と、第12条中「入館料等」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(読替規定)

第16条 市長が第14条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第5条第7条第8条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の世界凧博物館八日市大凧会館の設置及び管理に関する条例(平成3年八日市市条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成17年3月31日までにあっては、第14条中「財団法人東近江市地域振興事業団」とあるのは、「財団法人八日市市コミュニティ振興事業団」と読み替えるものとする。

(平成17年条例第301号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第49号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第27号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以降の使用の許可に係る使用料等について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

展示室入館料

区分

入館料(1人1回につき)

個人

団体(20人以上)

一般

300円

250円

小学生・中学生

150円

100円

備考

1 旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定による登録を受けた旅行業者が、この表の規定による入館料を取りまとめて支払う場合においては、当該支払額の1割引とする。

2 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

別表第2(第10条関係)

会議室使用料

区分

金額(1時間当たり)

第1会議室

200円

第2会議室

200円

第3会議室

350円

第4会議室

350円

備考

1 冷暖房を使用する場合は、5割に相当する額を加算する。

2 冷房期間は、原則として6月15日から9月15日まで、暖房期間は、11月15日から3月15日までとする。

3 市外在住者又は市外に所在する法人若しくは団体が利用する場合は、2倍に相当する額とする。

4 1時間に満たない時間がある場合は、1時間とみなして計算する。

5 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

東近江市世界凧博物館東近江大凧会館条例

平成17年2月11日 条例第196号

(平成28年4月1日施行)