○東近江市中小企業退職共済制度等掛金補助金交付要綱

平成17年2月11日

告示第174号

(目的)

第1条 この要綱は、中小企業における退職金制度の確立を促進し、もって従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、併せて中小企業の振興に寄与することを目的として中小企業退職金共済契約又は特定退職金共済契約(以下「共済契約」という。)を締結した中小企業者に対して交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業退職金共済契約 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第3項に規定する退職金共済契約をいう。

(2) 特定退職金共済契約 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条の規定に基づき、特定退職金共済団体が実施する特定退職金共済事業による契約をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる要件の全てに該当する中小企業者とする。

(1) 東近江市内に主たる事業所を有し、現に事業を営んでいる者であること。

(2) 常時雇用する従業員の数が20人未満である事業所の事業主であること。

(3) 平成17年2月11日以後において、従業員を被共済者とする共済契約を初めて締結し、かつ、対象契約に係る掛金を納付する者であること。

(補助金の交付基準)

第4条 補助金の交付基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 1月当たりの補助額は、共済契約に係る1月当たりの掛金合計額に、100分の20を乗じて得た額とする。ただし、被共済者1人当たりの月額掛金額に5,000円を超えるものがある場合は、当該掛金額は、5,000円として算定する。

(2) 補助金は、共済契約に係る掛金を初めて納付すべき月から起算して、12箇月分の掛金に対して交付する。

2 補助対象者が第2条第1号及び第2号に規定する共済契約の両方を締結した場合は、契約締結日の先順により、契約締結日が同日のときには補助対象者の選択により、補助金の交付対象となる共済契約を決定するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業主は、当該年度の2月末日までに中小企業退職共済制度等掛金補助金交付申請書(別記様式)により申請しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市中小企業退職共済制度等掛金補助金交付要綱(平成8年八日市市告示第73号。以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の告示の例による。

(検討)

4 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成23年告示第194号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年告示第219号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

画像画像

東近江市中小企業退職共済制度等掛金補助金交付要綱

平成17年2月11日 告示第174号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成17年2月11日 告示第174号
平成20年4月24日 告示第174号
平成23年4月1日 告示第194号
平成30年4月1日 告示第219号