○東近江市勤労者総合福祉センター条例

平成17年2月11日

条例第199号

(設置)

第1条 勤労者の福祉の増進及び勤労意欲の向上を図るため、勤労者総合福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東近江市勤労者総合福祉センター ウェルネス八日市

(2) 位置 東近江市建部上中町561番地

(開館時間及び休館日)

第2条の2 センターの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長が特に必要があると認めるときは、センターの開館時間を変更することができる。

3 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日。ただし、日曜日が祝日法に規定する休日の翌日となるときはその翌日又は日曜日が祝日法に規定する休日となるときはその翌々日

(2) 祝日法に規定する休日の翌日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 勤労者の文化教養の向上のためのセンターの利用に関すること。

(2) 勤労者による会議又は研修のためのセンターの利用に関すること。

(3) 勤労者の福利厚生を図るためのセンターの利用に関すること。

(4) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(利用の許可)

第4条 センターを利用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の許可の制限)

第5条 市長は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を図る目的で利用するおそれがあると認められるとき。

(3) センターの設置の目的に反すると認められるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(6) 申請に係る施設がセンターの事業を行うために必要であると認められるとき。

(7) その他センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) 第4条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反して利用したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けたとき。

(3) センターの利用が前条各号(同条第6号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 利用者が、この条例の規定に違反したとき。

(5) 利用者が、利用の許可に付された条件に違反したとき。

(6) 当該許可に係る施設が災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(7) その他市長が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第7条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第9条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設又は付属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、東近江市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年東近江市条例第258号)の定めるところにより指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務に関すること。

(2) センターの利用の許可、利用の制限、利用条件の変更、利用の停止、利用許可の取消し等に関すること。

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。

(読替規定)

第11条 市長が前条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第4条第5条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八日市市勤労者総合福祉センター「ウェルネス八日市」条例(平成15年八日市市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成17年3月31日までにあっては、第10条中「財団法人東近江市地域振興事業団」とあるのは、「財団法人八日市市コミュニティ振興事業団」と読み替えるものとする。

(平成17年条例第301号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以降の使用の許可に係る使用料等について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成28年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以降の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

勤労者総合福祉センター使用料

区分

金額(1時間当たり)

会議室1

350円

会議室2

350円

研修室

350円

教養文化室1

200円

教養文化室2

200円

エクササイズルーム1

300円

エクササイズルーム2

250円

体育室

600円

備考

1 冷暖房を使用する場合は、5割に相当する額を加算する。

2 市外在住者又は市外に所在する法人若しくは団体が利用する場合は、2倍に相当する額とする。

3 1時間に満たない時間がある場合は、1時間とみなして計算する。

4 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

東近江市勤労者総合福祉センター条例

平成17年2月11日 条例第199号

(平成28年7月1日施行)