○東近江市勤労者総合福祉センター条例施行規則
平成17年2月11日
規則第143号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市勤労者総合福祉センター条例(平成17年東近江市条例第199号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(利用者の範囲)
第4条 勤労者総合福祉センター(以下「センター」という。)を利用することができる者は、勤労者とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、センターの用途又は目的を妨げない限度において、特に必要と認める者に利用させることができる。
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第7条第3項ただし書の規定による既納の使用料の全部又は一部の還付を受けることができる場合及び還付額は、次に掲げるとおりとする。この場合において、使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 自然災害等により施設を利用できないとき 全額
(2) センターの管理上の都合により施設を利用できないとき 全額
(3) 利用者が利用日の3日前までに利用許可の取消しを申し出たとき 5割相当額
(使用料の減免)
第7条 条例第8条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減免額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公用又は公益を目的として施設を利用する場合 全額
(2) 市内の労働団体等が、勤労者の福祉の向上を図る等その本来の目的のために利用する場合 2分の1
(3) その他市長が特に必要と認めた場合 2分の1
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(利用者の順守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 許可を受けないで、物品を展示し、又は印刷物、ポスター等を配布し、若しくは掲示しないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙をしないこと。
(3) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) 利用した設備、備品等は、原状に復し、清掃すること。
(5) その他センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(職員の立入り)
第9条 市長は、センターの管理のため必要と認めるときは、現に使用されている施設等に関係職員を立ち入らせることができる。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
3 この規則の施行の際、現に存する合併前の規則の規定による申請書等の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。