○東近江市勤労者総合福祉センター条例施行規則

平成17年2月11日

規則第143号

第2条及び第3条 削除

(利用者の範囲)

第4条 勤労者総合福祉センター(以下「センター」という。)を利用することができる者は、勤労者とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、センターの用途又は目的を妨げない限度において、特に必要と認める者に利用させることができる。

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第7条第3項ただし書の規定による既納の使用料の全部又は一部の還付を受けることができる場合及び還付額は、次に掲げるとおりとする。この場合において、使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 自然災害等により施設を利用できないとき 全額

(2) センターの管理上の都合により施設を利用できないとき 全額

(3) 利用者が利用日の3日前までに利用許可の取消しを申し出たとき 5割相当額

2 市長は、前項の還付を適当と認めたときは、使用料還付承認通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減免額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公用又は公益を目的として施設を利用する場合 全額

(2) 市内の労働団体等が、勤労者の福祉の向上を図る等その本来の目的のために利用する場合 2分の1

(3) その他市長が特に必要と認めた場合 2分の1

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を適当と認めたときは、使用料減免承認通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(利用者の順守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 許可を受けないで、物品を展示し、又は印刷物、ポスター等を配布し、若しくは掲示しないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙をしないこと。

(3) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 利用した設備、備品等は、原状に復し、清掃すること。

(5) その他センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(職員の立入り)

第9条 市長は、センターの管理のため必要と認めるときは、現に使用されている施設等に関係職員を立ち入らせることができる。

(読替規定)

第10条 市長が条例第10条第1項の規定により、センターの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合は、第5条様式第1号及び様式第2号中「市長」とあり、並びに「東近江市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市勤労者総合福祉センター「ウェルネス八日市」条例施行規則 (平成15年八日市市規則第5号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に存する合併前の規則の規定による申請書等の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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東近江市勤労者総合福祉センター条例施行規則

平成17年2月11日 規則第143号

(平成18年4月1日施行)