○東近江市離職者福祉特別資金融資規則

平成17年2月11日

規則第148号

(目的)

第1条 この規則は、市内に居住する労働者が経済環境の変動等により失業した場合において、臨時又は緊急に生活資金を必要とするときに、融資することにより生活の安定と求職活動に専念する機会の確保に寄与することを目的とする。

(融資の対象者)

第2条 資金の融資の対象となる者は、市内に住所を有する者で、次のいずれの要件も備えたものでなければならない。

(1) 企業倒産、閉鎖、操業短縮その他の会社の都合により事業主との雇用関係が存在しなくなった者であること。

(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)による一般被保険者であって、同法の求職者給付金を受給中の者又は同法の給付の支給が終了した後6箇月以内に資金の借入申込みをした者であること。

(3) 就労の意志及び能力を有し、現に求職活動を行っている者であること。

(4) 世帯の生計を維持し、扶養家族を有する者であること。

(5) 市町村税を滞納していない者

(融資の内容)

第3条 融資の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 融資金額 30万円以下とする。

(2) 融資利率 年1.85パーセントとする。

(3) 償還期間 3年以内とする。(ただし、据置期間は6箇月以内とする。)

(4) 償還方法 元利均等月賦償還又は元利均等半年賦償還とする。

(5) 債務保証 連帯保証人1人以上及び日本労働者信用基金協会による債務保証

(資金の使途)

第4条 資金は、次に掲げるものに充てるときに融資するものとする。

(1) 本人又は家族の生活費

(2) 本人又は家族の療養費及び分娩費

(3) 本人又は家族の冠婚葬祭費

(4) 本人又は家族の教育費

(5) その他必要な出費で市長が適当と認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、雇用保険法の求職者給付の受給中の者については、前項第2号から第5号までに掲げるものに充てるときに資金の融資を行うものとする。

(取扱金融機関)

第5条 この規則に基づいて融資を行う取扱金融機関は、近畿労働金庫八日市支店(以下「金融機関」という。)とする。

2 市長は、前項の融資に必要な基金として、金融機関に対して、毎年度予算の範囲内において資金を預託するものとする。

3 資金の預託額、預託期間、預託利率及び金融機関の協調融資額等については、市長と金融機関との契約に定めるところによる。

(融資の申込み等)

第6条 融資を受けようとする者(以下「申込人」という。)は、離職者福祉特別資金融資申込書(様式第1号)に次に掲げる書類及び金融機関が必要と認める書類を添付し、金融機関に提出しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書

(2) 市町村税完納証明書

(3) 連帯保証人の住民票記載事項証明書、所得証明書及び市町村税完納証明書

(審査及び決定)

第7条 金融機関は、前条の申込書の提出があった場合は、速やかに融資の適否を審査し、適当と認めるときは、融資を行うものとする。

2 前項の規定により融資に係る債権については、金融機関が責めを負うものとする。

(期限前償還)

第8条 金融機関は、融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長と協議して償還期限前に当該資金の全部又は一部の返還を求めることができるものとする。

(1) 融資を受けた資金を融資の目的以外に使用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により資金の融資を受けたとき。

(3) 融資を受けた資金の償還を正当な理由なく怠ったとき。

(運用状況の調査等)

第9条 市長は、必要と認めるときは、融資を受けた者及び金融機関に対し資金の運用状況等について調査を行い、又は報告を求め、その結果に基づいて繰上償還を指示する等必要な指示又は指導をすることができる。

(融資状況の報告)

第10条 金融機関は、毎月の資金の融資状況を、当該融資に係る第6条に規定する申込書の写しを添付して、離職者福祉特別資金融資状況報告書(様式第2号)により翌月10日までに、市長に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、融資について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市離職者福祉特別資金融資規則(平成14年八日市市規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

5 第4条の規定による改正後の東近江市離職者福祉特別資金融資規則第3条第2号の規定は、平成19年10月1日以後の融資に係る資金から適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。

(平成31年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東近江市離職者福祉特別資金融資規則

平成17年2月11日 規則第148号

(平成31年4月1日施行)