○東近江市御園町産業対策整備事業駐車場等用地分譲に伴う要綱

平成17年2月11日

告示第178号

(趣旨)

第1条 この告示は、同和対策事業における個人施策の一環として、産業の振興及び就労の安定のため、東近江市が産業対策整備事業により造成した御園町駐車場等用地の分譲方法を定めるものとする。

(分譲)

第2条 前条の目的により造成した土地は、御園町において事業を営む者のうち、目的達成する必要性を認めたものに分譲するものとする。

(分譲単価)

第3条 この土地を分譲する単価は、市長が別に定めるものとする。

(代金決済の方法)

第4条 代金決済は、一括支払又は分割支払とする。ただし、分割支払の場合は、最高180箇月以内とする。

2 前項の規定に基づく分割支払において、定められた納入期限までに納入されなかったときは、定められた納入期限の翌日から支払日までの日数に応じ、その延滞した元金につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞利息金を請求する。

3 前項の規定による請求に応じなかったときは、売買契約を解除し、既納代金は返還する。ただし、返還代金には、利息はつけない。

(所有権移転)

第5条 所有権移転は、原則として代金決済完了後とする。ただし、売買契約に基づく金額の70パーセント以上を納入することにおいて権利移転を行うことができる。この場合、残額は、速やかに納入するものとし、全額が納入されるまでの間、東近江市を第1順位とする抵当権を設定するとともに連帯保証人2人を徴する。

(土地の使用)

第6条 この土地の使用については、特に建築物は建てることができないことを物件説明書により明示する。

(処分の制限)

第7条 この分譲により土地の譲渡を受けた者は、第1条の目的に反して使用し、質権し、譲渡し、又は交換してはならない。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の御園町産業対策整備事業駐車場等用地分譲に伴う要綱(平成7年八日市市告示第80号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

東近江市御園町産業対策整備事業駐車場等用地分譲に伴う要綱

平成17年2月11日 告示第178号

(平成17年2月11日施行)