○東近江市道路占用規則
平成17年2月11日
規則第149号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づいて道路を占用しようとするものは、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「道路」とは、法第3条第4号によって市の管理する道路、道路附属物及び道路予定地又はその附属をいう。
(申請書の様式)
第3条 道路を占用しようとするときは、別記様式による申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。占用の許可を受けた後、占用の目的、方法並びに施設を変更しようとするときも同様とする。
(附属書類)
第4条 前条の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 占用地域及びその付近の状況を知ることができる平面図
(2) 工作物の施設を目的とするものは、その設計書及び仕様書
(3) 法令によって官公庁の許可又は認可を必要とするものは、その許可又は認可書の写し
(4) 占用のため隣地に害を及ぼすと認められるものについては、その防除施設の要領及び関係人の同意書又は同意を得られないときはその理由書
(占用の指示及び条件)
第5条 市長は、占用を許可しようとするときに、この規則に定めるもののほか、道路の管理上必要とする事項については、その使用方法を指示し、又は条件を付することができる。
2 前項の許可を受けた者は、常に許可証を所持し、関係者から求められたときは、何時でもこれを提示しなければならない。
3 許可証は、その許可期限が経過したときは、直ちに返付するものとする。
(占用期間)
第7条 占用の期間は、3年以内とする。ただし、占用の目的により5年を超えない範囲において許可することができる。
(占用権の譲渡禁止)
第8条 道路占用の許可を受けたものが占用権を他に移すときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、相続によって占用を承継する場合は、この限りでない。
(占用者の届出事項)
第9条 道路の占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 占用者の住所若しくは事務所の所在地又は氏名若しくは名称を変更したとき。
(2) 占用のため施設工事の着手又は竣工したとき。
(3) 前条ただし書によって占用を承継したとき。
(4) 占用たる法人が解散又は合併したとき。
(5) 占用期間内において、その占用の必要がなくなったとき。
(工事の実施方法)
第11条 占用に関する工事の実施方法及び道路の復旧は、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第15条、第16条及び第17条の規定によるほか、次によらなければならない。
(1) 工事の着工及び竣工ともに市の指導検査を受けること。
(2) 工事中は、必ず現場に責任ある工事監督者を配置すること。
(3) 人家の軒先に接近して道路を掘削する場合は、居住者の出入りを妨げないように措置すること。
(4) 掘削により生じた残土は、市長の指定する場所又は道路の敷地外に搬出すること。
(委託工事)
第12条 法第38条の占用に伴う道路に関する工事又は同法第40条の占用廃止に伴う原状回復に関する工事で占用者から委託によって市が工事を行うときは、占用者は、その必要とする費用を納付しなければならない。
2 前項の費用の額については、市長が定める。
(原状回復)
第13条 占用期間が満了したとき、又は占用の許可の取消し若しくは変更及び占用の廃止をした場合、占用者は、直ちに占用目的たる工作物その他の物件又は施設の全部若しくは一部を撤去し、占用地を原状に復さなければならない。ただし、市長は原状に回復することが不適当と認める場合は、必要な指示をすることができる。
(占用料の納付)
第15条 この規則によって道路占用の許可を受けたものは、市条例で定める占用料を納付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。