○東近江市道路占用料徴収条例

平成17年2月11日

条例第201号

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、東近江市道につき徴収すべき占用料の額及び徴収の方法は、この条例の定めるところによる。

(占用料)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 法令で規定する国又は地方公共団体の行う事業

(2) 公共の利益となる事業のために占用するとき。

(3) その他市長が特別の事由があると認めたとき。

2 占用物件の名称が別表に掲げる占用物件の名称と異なるものであっても、これらの占用物件に類似するものは、当該占用物件とみなして当該別表に定める額を徴収する。

3 市長は、道路の使用状況により別表に定める金額によることが著しく均衡を失すると認めたときは、当該金額の5割を超えない範囲内において占用料を増額することができる。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、道路の占用を許可したときにその全額を徴収する。ただし、市長が特に事由があると認めたときは、この限りでない。

(占用料の算定等)

第4条 占用料は、次の方法により算定する。

(1) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

(2) 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

(3) 表示面積、占用面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

(占用料の還付)

第5条 既納の占用料は、次に掲げるもののほか、これを還付しない。

(1) 管理上の都合により道路占用の許可を取り消したとき。

(2) 市長が道路占用の変更を許可したことにより、その占用料が過納となったとき。

(3) その他市長が特別の事由があると認めたとき。

(占用料の督促)

第6条 占用料を期限内に納付しないものがあるときは、市長は、納期限後20日以内に新たに期間を指定して督促状を発する。

2 前項の規定により督促状を発したるときは、督促状1通につき手数料として100円を徴収するほか、督促状を発した日から納付の日まで100円につき1日4銭の割合を乗じて計算した額を延滞金として徴収する。この場合、10円未満の端数はこれを切捨てとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八日市市道路占用料徴収条例(昭和40年八日市市条例第16号)又は五個荘町道路占用料徴収条例(平成15年五個荘町条例第26号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用料(占用許可の期間が平成20年度以降にわたる場合の占用料で毎年度当該年度分を納入することとされているものにあっては、平成20年度以降の占用料を除く。)の額については、なお従前の例による。

(平成24年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用料(占用許可の期間が平成24年度以降にわたる場合の占用料で毎年度当該年度分を納入することとされているものにあっては、平成24年度以降の占用料を除く。)の額については、なお従前の例による。

(平成25年条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件の種類

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

560円

第2種電柱

860円

第3種電柱

1,200円

第1種電話柱

500円

第2種電話柱

800円

第3種電話柱

1,100円

その他の柱類

50円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5円

地下に設ける電線その他の線類

3円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

490円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

300円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,000円

郵便差出箱及び信書便差出箱

420円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

2,000円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

21円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

30円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

45円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

60円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

90円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

120円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

210円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

300円

外径が1メートル以上のもの

600円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.007を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.008を乗じて得た額

上空に設ける通路

1,000円

地下に設ける通路

610円

その他のもの

1,000円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

20円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

200円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

200円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

2,000円

標識

1本につき1年

800円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

20円

その他のもの

1本につき1月

200円

(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

20円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

200円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

2,000円

その他のもの

1,000円

政令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000円

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

200円

政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

100円

政令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.016を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.02を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.028を乗じて得た額

政令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.016を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.011を乗じて得た額

政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.02を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.011を乗じて得た額

政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.016を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.02を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.028を乗じて得た額

政令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.028を乗じて得た額

政令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.016を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.02を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.028を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

東近江市道路占用料徴収条例

平成17年2月11日 条例第201号

(平成25年4月1日施行)