○東近江市法定外公共物管理条例

平成17年3月25日

条例第242号

(目的)

第1条 この条例は、東近江市が所有する法定外公共物の管理について必要な事項を定めることにより、法定外公共物の保全と適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において法定外公共物とは、次に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川並びに溝きょ、水路、ため池及びこれらに類するもの

(3) 前2号に附属する工作物、物件及び施設

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、市民と協働し、法定外公共物を常に良好な状態に維持するよう努めなければならない。

2 市は、法定外公共物の保全に関する市民の意識の高揚を図るとともに、その参加協力の推進に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、法定外公共物が市民共通の財産であることを認識し、相互に連携及び協力をしてこれらの保全に努めなければならない。

(行為の禁止)

第5条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次の行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損壊し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石、竹木、じん芥、汚毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第6条 法定外公共物において、次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、利害関係者の理解を得て、市長の許可を受けなければならない。ただし、市長が別に定める行為については、この限りでない。

(1) 法定外公共物の敷地内に、施設、構造物等を設け、継続して使用するために占用すること。

(2) 法定外公共物の施設、構造物その他の付属物を改築し、付け替え、若しくはこれらに類する土木工事をし、又は法定外公共物の敷地を掘削し、盛土し、若しくはこれらに類する土木工事をすること。

(3) 法定外公共物から砂利、砂、土砂その他これらに類するものを採取すること。

2 市長は、前項の許可の際、法定外公共物の管理上、必要な条件を付することができる。

(許可の変更)

第7条 前条第1項の許可(以下「占用等の許可」という。)を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(許可の期間)

第8条 占用等の許可の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電話柱、電線、電気通信線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する工作物等で長期にわたって設置することが必要と認められる場合にあっては、10年以内で市長が定める期間とすることができる。

2 占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、占用等の許可の期間満了後引き続き占用等の許可を受けようとするときは、当該期間の満了する日の30日前までに、当該期間の更新の許可を受けなければならない。

(占用料等の徴収)

第9条 市長は、第6条第1項第1号及び同項第3号の許可を受けた者から、別表に定める占用料又は採取料(以下「占用料等」という。)を徴収する。

(占用料等の徴収方法及び算定)

第10条 徴収方法及び算定については、東近江市道路占用料徴収条例(平成17年東近江市条例第201号)第3条及び第4条の規定を準用する。

(占用料等の督促)

第11条 占用料等を期限内に納付しないものがあるときは、市長は、納期限後20日以内に新たに期間を指定して督促状を発する。

2 前項の規定により督促状を発したときは、督促状1通につき手数料として100円を徴収するほか、督促状を発した日から納付の日まで占用料等100円につき1日4銭の割合を乗じて計算した額を延滞金として徴収する。この場合、10円未満の端数はこれを切捨てとする。

(占用料等の減免)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供するとき。

(2) 公益性の高い事業を行うために使用するとき。

(3) 専ら居住の用に供する家屋の出入口の通路に供するとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(占用料等の還付)

第13条 既納の占用料等は、次の各号のほかこれを還付しない。

(1) 管理の都合により占用等の許可を取り消したとき。

(2) その他市長が特別の事由があると認めたとき。

(占用者等の義務)

第14条 占用者等は、占用等の許可に係る工作物その他の物件に関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持するとともに、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないよう努めなければならない。

2 占用者等は、維持管理状況について市長が報告を求めたとき、又は法定外公共物に異状を発見したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(占用の廃止)

第15条 第6条第1項第1号の許可を受けた占用者等は、第8条の許可の期間が満了したとき、又はその占用を廃止しようとするときは、速やかに原状に回復し、かつ、その旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

(土木工事)

第16条 第6条第1項第2号の許可を受けて土木工事に着手しようとする占用者等は、市長に届け出なければならない。

2 第6条第1項第2号の許可を受けて土木工事を施工した占用者等が、工事を完了したときは、市長に届け出て検査を受けなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第17条 占用者等は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。ただし、譲渡については、やむを得ない事由により市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(地位の承継)

第18条 占用者等については、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用者等の地位を承継する。この場合、占用者等の地位を承継した者は、速やかに市長に報告しなければならない。

(監督処分)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) 占用等の許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正な手段により第6条第1項の許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用者等に対し、前項の処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 占用等の許可に係る工事又は工作物が法定外公共物の管理上著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ないとき。

(損失の補償)

第20条 市長は、前条第2項の規定による処分等に関し、不利益を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定に違反した者

(2) 占用等の許可を受けないで第6条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第19条第1項に掲げる命令に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により、占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際又は条例の施行後において国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項の規定により本市が国から法定外公共物の譲与を受ける際、現に滋賀県普通河川等取締条例(昭和33年滋賀県条例第29号)第5条の規定による知事の許可を受けて、普通河川等を使用し、又は収益している者は、当該許可の期間が満了するまでの間、この条例に基づく占用者等とみなし、平成17年3月31日にその許可が満了する者にあっては、平成18年3月31日までこの条例の相当規定によって、許可を受けた者とみなす。この場合において、当該占用者等とみなされた者に係る占用料等は、免除する。

3 平成17年度中の占用料等は、これを免除する。

(平成20年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用料(占用許可の期間が平成20年度以降にわたる場合の占用料で毎年度当該年度分を納入することとされているものにあっては、平成20年度以降の占用料を除く。)の額については、なお従前の例による。

(平成24年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用料(占用許可の期間が平成24年度以降にわたる場合の占用料で毎年度当該年度分を納入することとされているものにあっては、平成24年度以降の占用料を除く。)の額については、なお従前の例による。

(平成25年条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

法定外公共物占用料

占用物件の種類

単位

占用料

道路法(以下「法」という。)第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱

1本につき1年

860円

電話柱

500円

その他の柱類

50円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5円

地下に設ける電線その他の線類

3円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

490円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

300円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,000円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

2,000円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

21円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

30円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

45円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

60円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

90円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

120円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

210円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

300円

外径が1メートル以上のもの

600円

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

20円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

200円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

200円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

2,000円

標識

1本につき1年

800円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

2,000円

その他のもの

1,000円

政令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000円

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

200円

政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

100円

備考 各種別に該当しないものについては、その都度市長が別に定める。

法定外公共物採取料

種類

単位

採取料

砂利

1立方メートル

310円

1立方メートル

260円

土砂

1立方メートル

170円

備考 1立方メートル未満は1立方メートルとして計算する。

東近江市法定外公共物管理条例

平成17年3月25日 条例第242号

(平成25年4月1日施行)