○東近江市土木工事等分担金徴収条例

平成17年2月11日

条例第202号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域の環境整備の向上等に資することを目的として、東近江市が実施する土木工事等において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定により、当該事業によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から、その事業費に充てるため徴収する土木工事等分担金(以下「分担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(分担金納付義務者)

第2条 分担金を納付すべき者は、当該事業の実施自治会とする。

(分担金の額)

第3条 前条に規定する受益者から徴収する分担金の額は、当該事業に要する経費のうち市長が定める額とする。

(分担金の徴収及び納付)

第4条 分担金の徴収は、当該事業の完了後速やかに行うものとする。

2 分担金の納付は、納入通知書により当該年度内において市長が定める期日までに納付しなければならない。

(分担金徴収の延期等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、分担金の徴収を延期することができる。

(1) 天災

(2) その他特別の事情があるとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

東近江市土木工事等分担金徴収条例

平成17年2月11日 条例第202号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年2月11日 条例第202号