○東近江市土木工事等分担金徴収条例施行規則

平成17年2月11日

規則第150号

(分担金の額)

第2条 条例第3条に規定する受益者分担金(以下「分担金」という。)の額は、当該事業費に、別表に定める率を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により算定した分担金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(分担金の額の通知)

第3条 市長は、分担金の額、納付期日等を土木工事等受益者分担金決定通知書(様式第1号)により、当該受益者に通知するものとする。

(分担金の納期)

第4条 条例第4条に規定する納期期日は、前条による通知後30日以内又は当該年度の3月末日までとする。

(過誤納金の取扱い)

第5条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。

2 市長は、過誤納金を還付するときは、土木工事等受益者分担金過誤納金還付通知書(様式第2号)により当該受益者に通知するものとする。

(分担金徴収の延期等)

第6条 条例第5条の規定により分担金の徴収の延期を受けようとする者は、土木工事等受益者分担金徴収延期申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、土木工事等受益者分担金徴収延期決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

3 分担金の徴収延期を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成30年規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

対象事業

対象事業費

道路整備

①市道外道路幅員2m以上の道路改良

②幅員1m以上の生活道路の舗装

③側溝整備 (標準250mm×250mm)

150万円を超える事業

25%以上

河川整備

①河川改良工事

150万円を超える事業

25%以上

【事業採択要件】

次に掲げる条件を具備すること。

① 年度内に実施する事業は、1自治会1件とする。

② 用地費、補償費、登記に係る経費は、事業対象としない。

③ 私有財産である道路、水路の整備又は農道に附帯するものは、事業の対象としない。

④ 事業実施については、事前に利害関係者の同意を得た事業であること。

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東近江市土木工事等分担金徴収条例施行規則

平成17年2月11日 規則第150号

(平成30年4月1日施行)