○東近江市道路等の維持管理補修用原材料支給基準

平成17年2月11日

告示第181号

(目的)

第1条 市内に存する道路、水路等で、維持補修を行う上で必要となる原材料を支給することにより、維持管理に係る住民負担の軽減と施設の良好な管理を支援する。

(支給条件及び原材料等)

第2条 自治会が管理する道路等で緊急に補修の必要が認められ、かつ、自治会が実施する事業で市長が必要と認める範囲内において原材料を支給する。支給する原材料1自治会当たりは、次のものとする。

(1) アスファルト常温合材 25袋/年

(2) 砕石(再生を含む。) 3台/年(4t車)

(3) 山砂 3台/年(4t車)

(4) 砂利 3台/年(4t車)

(5) 土嚢袋 50枚/年

(6) 生コンクリート 3m3/年

(申請)

第3条 自治会長は、前条に規定する原材料の支給を希望するときは、別記様式の原材料支給申請書に基づき市長に申請する。

(支給の決定等)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を検討し、結果を通知する。ただし、予算の範囲内においてこれを行う。

この告示は、平成17年2月11日から施行する。

画像

東近江市道路等の維持管理補修用原材料支給基準

平成17年2月11日 告示第181号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年2月11日 告示第181号