○東近江市モーテル類似施設の規制に関する条例
平成17年2月11日
条例第205号
(目的)
第1条 この条例は、モーテル類似施設の建築等に対し、必要な規制を行うことにより、良好な生活環境を維持形成するとともに、清浄な風俗環境を保持し青少年の健全育成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「モーテル類似施設」とは、人の宿泊又は休憩の用に供する施設のうち、専ら異性を同伴する客に利用させることを目的とする旅館(和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料金又は休憩料金を受けて、人を宿泊又は休憩させる施設をいう。以下同じ。)又はホテル(洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料金又は休憩料金を受けて、人を宿泊又は休憩させる施設をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる設備又は構造のいずれかを有しないものをいう。
(1) 営業時間中自由に出入りすることのできる共用の玄関
(2) 受付及び応接の用に供する帳場又はフロント
(3) 自由に利用することができるロビー、応接室、談話室その他共用の場所
(4) 帳場又はフロントより客室に通じる廊下、階段又は昇降機
(5) 専ら客が利用するための開放された駐車場(駐車場を有する旅館又はホテルに限る。)
(届出義務)
第3条 市内において旅館又はホテルを建築(これらの施設の増改築並びに大規模な修繕及び大規模な模様替を含む。以下同じ。)しようとする者(以下「事業主」という。)は、あらかじめ市長に届け出なければならない。ただし、明かにモーテル類似施設に該当しないと認められるときは、この限りでない。
(1) 住宅地又はその周囲300メートル以内の区域
(2) 官公署、病院又は診療所の周囲300メートル以内の区域
(3) 教育文化施設、公園、児童遊園地又は児童福祉施設(これらの用に供すると決定した土地を含む。)の周囲100メートル以内の区域
(4) 幼児の通園路、児童又は生徒の通学路として指定された道路の周囲20メートル以内の区域
(1) 事業主による説明会等の開催要請
(2) 地域住民及び関係者等との話合いの要請
(3) 計画変更等の要請
(4) 建築工事の着工の延期の要請又は着工している場合は、中断の要請
(5) 建築工事の中止の要請
(6) その他市長がこの条例の施行に関し必要と認めた措置
(勧告)
第6条 事業主が前条の規定に基づく行政措置に従わずモーテル類似施設を建築しようとするときは、市長は、当該事業主に対して建築の中止を勧告するものとする。
2 市長は、前項の規定により勧告をした場合は、その内容を公表するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。