○東近江市モーテル類似施設の規制に関する条例

平成17年2月11日

条例第205号

(目的)

第1条 この条例は、モーテル類似施設の建築等に対し、必要な規制を行うことにより、良好な生活環境を維持形成するとともに、清浄な風俗環境を保持し青少年の健全育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「モーテル類似施設」とは、人の宿泊又は休憩の用に供する施設のうち、専ら異性を同伴する客に利用させることを目的とする旅館(和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料金又は休憩料金を受けて、人を宿泊又は休憩させる施設をいう。以下同じ。)又はホテル(洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料金又は休憩料金を受けて、人を宿泊又は休憩させる施設をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる設備又は構造のいずれかを有しないものをいう。

(1) 営業時間中自由に出入りすることのできる共用の玄関

(2) 受付及び応接の用に供する帳場又はフロント

(3) 自由に利用することができるロビー、応接室、談話室その他共用の場所

(4) 帳場又はフロントより客室に通じる廊下、階段又は昇降機

(5) 専ら客が利用するための開放された駐車場(駐車場を有する旅館又はホテルに限る。)

(届出義務)

第3条 市内において旅館又はホテルを建築(これらの施設の増改築並びに大規模な修繕及び大規模な模様替を含む。以下同じ。)しようとする者(以下「事業主」という。)は、あらかじめ市長に届け出なければならない。ただし、明かにモーテル類似施設に該当しないと認められるときは、この限りでない。

(行政措置の区域)

第4条 この条例の規定による行政措置の対象区域は、当該モーテル類似施設の敷地が次の各号のいずれかに該当する区域とする。

(1) 住宅地又はその周囲300メートル以内の区域

(2) 官公署、病院又は診療所の周囲300メートル以内の区域

(3) 教育文化施設、公園、児童遊園地又は児童福祉施設(これらの用に供すると決定した土地を含む。)の周囲100メートル以内の区域

(4) 幼児の通園路、児童又は生徒の通学路として指定された道路の周囲20メートル以内の区域

(モーテル類似施設に対する行政措置)

第5条 市長は、事業主より第3条の規定による届出があった場合において、当該旅館又はホテル(附属施設を含む。)がモーテル類似施設に該当するものであって、前条において規定する区域内に位置するときは、あらかじめ条例の規制対象である旨を事業主に通知し、次に掲げる行政措置を講じるものとする。

(1) 事業主による説明会等の開催要請

(2) 地域住民及び関係者等との話合いの要請

(3) 計画変更等の要請

(4) 建築工事の着工の延期の要請又は着工している場合は、中断の要請

(5) 建築工事の中止の要請

(6) その他市長がこの条例の施行に関し必要と認めた措置

(勧告)

第6条 事業主が前条の規定に基づく行政措置に従わずモーテル類似施設を建築しようとするときは、市長は、当該事業主に対して建築の中止を勧告するものとする。

2 市長は、前項の規定により勧告をした場合は、その内容を公表するものとする。

3 市長は、第1項の規定に基づく勧告をしようとするとき、又は事業主が前条の規定に基づく行政措置に従わずモーテル類似施設を建築しようとするときは、東近江市都市計画審議会の審議に付し、その意見を聴かなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に営業又は建築されている旅館又はホテル(附属施設を含む。)については、増改築並びに大規模な修繕及び大規模な模様替えをしようとするときからこの条例を適用する。

3 この条例施行の際、旅館又はホテルの建築に着手しようとしている場合については、建築に着工している場合を除き、この条例を適用する。

東近江市モーテル類似施設の規制に関する条例

平成17年2月11日 条例第205号

(平成17年2月11日施行)