○東近江市都市公園条例

平成17年2月11日

条例第206号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めるものとする。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4の定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(市が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(行為の制限)

第2条 都市公園において次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

(4) 業として写真又は映画を撮影すること。

(5) 興行を行うこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所又は公園施設、行為の内容、使用面積その他参考事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可をすることができる。

4 市長は、許可をする場合において、都市公園の管理上必要な条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第3条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 自然環境の適正な保全に支障を及ぼすこと。

(4) 土石、竹木等の物件を堆積すること。

(5) 土石の採取その他土地の形質の変更をすること。

(6) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(7) 指定した場所以外の場所でたき火をすること。

(8) 指定した立入禁止区域内に立ち入ること。

(9) 指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。

(10) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

(11) 危険物を持ち込み、公園利用者に危害を与える行為をすること。

(12) 拡声器、サイレン、エンジンその他の機器により、人の迷惑になる騒音を生じさせること。

(13) 風紀を乱し、又はそのおそれある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第4条 市長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(延命公園野外ステージの利用)

第5条 延命公園野外ステージ(以下この条において「施設」という。)を利用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 施設の管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、第1項の規定による許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第5条の2 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第6条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設置しようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の外観

 公園施設の管理の方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他参考事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理の場所

 管理の方法

 その他参考事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の外観

(2) 占用物件の管理の方法

(3) 工事の実施方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 都市公園の復旧方法

(6) その他参考事項

(占用物件の軽易な変更)

第7条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、都市公園の利用に影響を与えないもので、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の塗装で、当該占用物件の外観の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件の修繕で、当該占用物件の構造の著しい変更を伴わないもの

(3) 占用物件に対する物件の添架で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第8条 公園施設の設置若しくは占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第9条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項若しくは第2条第1項の許可を受けた者は、別表第1に掲げる額の使用料を、延命公園野外ステージを利用しようとする者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

4 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(監督処分)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定による許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反して利用したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けたとき。

(3) 利用者が第5条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(4) 利用者がこの条例の規定に違反したとき。

(5) 利用者が第2条第4項又は第5条第3項の規定による条件に違反したとき。

(6) 当該許可に係る施設が災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(7) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、利用者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、その権利を他の人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(届出)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可を受けた者が、許可を受けた行為を完了したとき、若しくは都市公園を原状に回復したとき、又は許可を受けた行為を廃止したとき。

(2) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事等を完了したとき。

(3) 第10条第2項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事等を完了したとき。

(工作物等の保管等)

第13条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 工作物等の放置されていた場所及び工作物等を除却した日時

(3) 工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 工作物等を返還するため必要と認められる事項

(5) その他必要と認められる事項

2 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して2週間、東近江市公告式条例(平成17年東近江市条例第3号)に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)に掲示すること。

(2) 特に貴重と認められる工作物等については、前号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を新聞に掲載すること。

3 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他の事情を勘案して行うものとする。

4 法第27条第6項の規定による工作物等の売却は、競争入札に付して行うよう努めなければならない。

5 市長は、前項の規定による競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して1週間前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要と認める事項を掲示場に掲示しなければならない。

6 市長は、工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、その者が工作物等の返還を受けるべき者であることを書類により確認し、その工作物等を受領したことを記載した書類と引換えに返還するものとする。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第14条 第2条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、東近江市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年東近江市条例第258号)の定めるところにより指定するもの(以下「指定管理者」という。)に都市公園の管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。

(1) 都市公園の施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。

(都市公園の区域の変更等)

第16条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域、変更又は廃止の期日その他必要と認める事項を明らかにし、その旨を告示しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料を科する。

(1) 第2条第1項(第14条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

(2) 第3条(第14条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第10条(第14条において準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(4) 第11条(第14条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条に掲げる行為をした者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又はその業務に関し、前項各号に掲げる違反行為をしたときは、その法人又は人に対して前項の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八日市市都市公園条例(昭和44年八日市市条例第15号)、五個荘町都市公園条例(昭和59年五個荘町条例第2号)、五個荘町繖公園使用料条例(昭和59年五個荘町規則第3号)又は湖東町都市公園条例(平成3年湖東町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成17年3月31日までにあっては、第15条中「財団法人東近江市地域振興事業団」とあるのは、「財団法人八日市市コミュニティ振興事業団」と読み替えるものとする。

(平成17年条例第301号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第51号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以降の使用の許可に係る使用料等について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第9条関係)

使用料

種別

区分

単位

金額

適要

1 第2条第1項の行為の場合

 

 

 

 

ア 行商、募金、出店その他これらに類するもの

1日

1平方メートル

100円

イ 興行、展示会等仮設工作物の占用によるもの

1日

1平方メートル

100円

ウ 集会等の行為で、公園を占用するもの

1日

1箇所

1,000円

2 公園施設を設ける場合

1年

1平方メートル

500円

 

1月

100円

3 公園施設を管理する場合

1年

1平方メートル

1,000円

 

1月

200円

4 公園を占用する場合

ア 電柱

イ 電話柱(電柱であるものを除く。)

ウ 鉄塔その他これに類するもの

エ 地下埋設物

オ 工事用資材置場、足場板囲、詰所その他工作物

カ 標識、掲示板等(広告なし)

東近江市道路占用料徴収条例(平成17年東近江市条例第201号)の例による。

別表第2(第9条関係)

使用料

施設名

金額(1時間当たり)

延命公園野外ステージ

200円

備考

1 市外在住者又は市外に所在する法人若しくは団体が利用する場合は、2倍に相当する額とする。

2 1時間に満たない時間がある場合は、1時間とみなして計算する。

東近江市都市公園条例

平成17年2月11日 条例第206号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年2月11日 条例第206号
平成17年12月21日 条例第301号
平成24年12月28日 条例第51号
平成26年12月19日 条例第38号