○東近江市都市公園条例施行規則

平成17年2月11日

規則第154号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市都市公園条例(平成17年東近江市条例第206号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請等)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項、第6条第2項同条第3項条例第2条第2項に規定する許可申請書は、当該行為の7日前までに提出しなければならない。

2 条例第9条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減免額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公用又は公益を目的として施設を使用する場合 全額

(2) その他市が特に必要と認めた場合 市が定める額

(申請書、許可書等の様式)

第3条 申請書、許可書その他の書類の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園内行為(変更)許可申請書 様式第1号

(2) 公園内行為(変更)許可書 様式第2号

(3) 公園施設設置(変更)許可申請書 様式第3号

(4) 公園施設設置(変更)許可書 様式第4号

(5) 公園施設管理(変更)許可申請書 様式第5号

(6) 公園施設管理(変更)許可書 様式第6号

(7) 公園占用(変更)許可申請書 様式第7号

(8) 公園占用(変更)許可書 様式第8号

(9) 公園内行為完了届出書 様式第9号

(10) 公園内行為廃止・原状回復届出書 様式第10号

(11) 有料公園施設使用許可申請書 様式第11号

(12) 有料公園施設使用許可書 様式第12号

(13) 使用料減免申請書 様式第13号

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市都市公園条例施行規則(昭和44年八日市市規則第11号)、五個荘町都市公園条例施行規則(昭和59年五個荘町規則第1号)、五個荘町繖公園の管理運営に関する規則(昭和59年五個荘町教育委員会規則第1号)又は湖東町都市公園条例施行規則(平成3年湖東町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年規則第61号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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東近江市都市公園条例施行規則

平成17年2月11日 規則第154号

(平成27年4月1日施行)