○東近江市万葉の森船岡山条例施行規則
平成17年2月11日
規則第155号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市万葉の森船岡山条例(平成17年東近江市条例第207号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請書の提出)
第2条 条例第4条第2項に規定する許可申請書は、当該行為の10日前までに提出しなければならない。
(申請書及び許可書の様式)
第3条 申請書、許可書その他の書類の様式は、次のとおりとする。
(1) 万葉の森船岡山内行為(変更)許可申請書(様式第1号)
(2) 万葉の森船岡山内行為(変更)許可書(様式第2号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
3 この規則の施行の際、現に存する合併前の規則の規定による申請書等の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。