○東近江市万葉の森船岡山条例施行規則

平成17年2月11日

規則第155号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市万葉の森船岡山条例(平成17年東近江市条例第207号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書の提出)

第2条 条例第4条第2項に規定する許可申請書は、当該行為の10日前までに提出しなければならない。

(申請書及び許可書の様式)

第3条 申請書、許可書その他の書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 万葉の森船岡山内行為(変更)許可申請書(様式第1号)

(2) 万葉の森船岡山内行為(変更)許可書(様式第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市万葉の森船岡山の設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年八日市市規則第9号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に存する合併前の規則の規定による申請書等の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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東近江市万葉の森船岡山条例施行規則

平成17年2月11日 規則第155号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年2月11日 規則第155号