○東近江市親水公園条例

平成17年2月11日

条例第208号

(設置)

第1条 本市のすぐれた水辺空間を保護するとともにその利用の増進を図り、もって市民の保健及び休養に資するため、親水公園を設置する。

(名称、位置及び面積)

第2条 親水公園の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

(1) 名称 恵美須池水鳥公園

(2) 位置 東近江市池之尻町12番地1

(3) 面積 79,955平方メートル

(公園事業の決定、変更及び廃止)

第3条 市長は、公園事業をするときは、市長が地権者と協議し、決定する。また、公園事業を変更し、又は廃止するときは、地権者の意見を聴取しなければならない。

(公園事業の実施)

第4条 公園事業は、市が執行する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湖東町親水公園の設置及び管理に関する条例(平成7年湖東町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第301号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第7号で平成26年4月1日から施行)

東近江市親水公園条例

平成17年2月11日 条例第208号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年2月11日 条例第208号
平成17年12月21日 条例第301号
平成25年3月25日 条例第20号
平成26年3月25日 条例第10号