○東近江市建築主事設置告示

平成17年2月11日

告示第186号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第4条第2項の規定に基づき、平成17年2月11日から東近江市に建築主事を設置する。

東近江市建築主事設置告示

平成17年2月11日 告示第186号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年2月11日 告示第186号