○東近江市建築協定条例施行規則

平成17年2月11日

規則第158号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市建築協定条例(平成17年東近江市条例第210号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定の認可申請)

第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条第1項又は法第76条の3第2項の規定による建築協定の認可を受けようとする者は、建築協定認可申請書の正本(様式第1号)及び副本(様式第1号の2)に、それぞれ次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定を締結しようとする理由を記載した書類

(2) 建築協定区域及び建築協定区域隣接地(法第70条第1項に規定する建築協定区域及び同条第2項に規定する建築協定区域隣接地をいう。以下「建築協定区域等」という。)を示す図面並びに当該建築協定区域等の周辺の地域における地形及び地物の概略を示す図面

(3) 法第70条第1項の認可を受けようとする場合にあっては、認可の申請者が建築協定をしようとする者の代表であることを証する書類及び同条第3項に規定する土地の所有者等の全員の合意があった旨を示す書類

2 市長は、前項に規定する図書のほか、必要があると認める図書の提出を求めることができる。

3 第1項の場合において、市長は、建築協定の認可をしたときには、当該申請者に通知するものとする。

(建築協定の変更又は廃止の認可申請)

第3条 法第74条第1項の規定による建築協定の変更又は法第76条第1項の規定による建築協定の廃止(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする者は、建築協定(変更・廃止)認可申請書の正本(様式第2号)及び副本(様式第2号の2)に、それぞれ変更の場合については第1号から第4号までに掲げる図書を、廃止の場合については第1号第3号及び第5号に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 変更又は廃止の理由を記載した書類

(2) 建築協定の変更書及び建築協定区域又は建築物に関する基準の変更を表示した書類

(3) 認可の申請者が、建築協定を変更し、又は廃止しようとする者の代表であることを証する書類

(4) 法第74条第2項において準用する法第70条第3項に規定する土地の所有者等の全員の合意があった旨を示す書類

(5) 法第76条第1項に規定する土地の所有者等の過半数の合意があった旨を示す書類

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する場合について準用する。

(借地権消滅の届出)

第4条 法第74条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、借地権消滅届(様式第3号)に、それぞれ次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 借地権の消滅した土地の区域を示す図面及び当該区域に係る土地の登記事項証明書

(2) 借地権の消滅した理由を記載した書類

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する場合について準用する。

(建築協定への加入)

第5条 法第75条の2第1項及び第2項の規定による届出をしようとする者は、建築協定加入申請書(様式第4号)に、協定加入に係る土地の区域を示す図面及び土地の区域に係る土地の登記事項証明書を添付して市長に提出しなければならない。

(建築協定の効力発生届)

第6条 法第76条の3第2項の規定により建築協定の認可を受けた者は、同条第4項の規定により当該建築協定が法第73条第2項の規定による認可の公告があった建築協定と同一の効力を有することとなったときは、建築協定の効力発生届(様式第5号)に、次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 新たに存することとなった土地の位置図

(2) 新たに存することとなった土地の所有者等の土地又は建築物の登記事項証明書

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する場合について準用する。

(建築協定の縦覧期間)

第7条 法第71条に規定する縦覧期間は、21日間とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市建築協定条例施行規則(平成13年八日市市規則第45号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第206号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月7日から適用する。

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東近江市建築協定条例施行規則

平成17年2月11日 規則第158号

(平成17年4月1日施行)