○東近江市建築協定書縦覧規則

平成17年2月11日

規則第159号

(趣旨)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条及び第73条第3項に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧は、この規則の定めるところによる。

(縦覧場所)

第2条 協定書縦覧所を東近江市都市整備部建築指導課に置く。

(縦覧手続)

第3条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧所に備え付けてある縦覧簿に縦覧年月日、縦覧者の住所、氏名及び年齢その他の必要な事項を記入し、係員の承認を得なければならない。

(縦覧料金)

第4条 協定書の縦覧は無料とする。

(縦覧所外への持出禁止)

第5条 協定書は、縦覧所の外へ持出してはならない。

(縦覧時間)

第6条 協定書の縦覧時間は、午前9時から午後5時15分までとする。

(縦覧することができない日)

第7条 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までは、協定書を縦覧することができない。

(縦覧時間の伸縮)

第8条 協定書の整理その他の必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は縦覧時間の伸縮をすることがある。この場合においては、その旨を縦覧所に掲示する。

(協定書の返納)

第9条 縦覧を終わった場合及び縦覧時間を経過した場合は、直ちに係員に協定書を返納しなければならない。

(縦覧の停止、拒否)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 協定書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

東近江市建築協定書縦覧規則

平成17年2月11日 規則第159号

(平成17年2月11日施行)