○東近江市建築審査会条例

平成17年2月11日

条例第211号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、東近江市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。

(招集)

第3条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに審査会を招集しなければならない。

(1) 法の規定により同意を求められたとき。

(2) 法の規定により審査請求があったとき。

(3) 市長の諮問があったとき。

(4) 委員の半数以上から付議すべき事項を示して招集の請求があったとき。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が委嘱又は任命されるまでその職務を行う。

(会議)

第5条 会長は、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

東近江市建築審査会条例

平成17年2月11日 条例第211号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年2月11日 条例第211号
平成28年3月24日 条例第19号