○東近江市建築審査会の運営に関する規則
平成17年2月11日
規則第161号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市建築審査会条例(平成17年東近江市条例第211号)第5条の規定に基づき、東近江市建築審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議録)
第2条 会長は、会議の次第及び出席者の氏名を記載した会議録を作成しなければならない。
2 会議録には、会長及び出席委員1人以上が署名しなければならない。
(傍聴人)
第3条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第94条第3項の規定に基づく公開による口頭審査を傍聴しようとする者は、審査会に申し出て、傍聴人名簿に必要事項を記載し、傍聴券の交付を受けて、係員の指示により傍聴しなければならない。
2 傍聴人は、前項の傍聴券がなければ審査会場に入ることができない。
(傍聴の禁止)
第4条 次に掲げる者は、傍聴することができない。
(1) 凶器その他危険物を所持する者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 審査会を妨害するおそれがあると認められる者
(傍聴人の退場)
第5条 会長は、傍聴人が会議の妨害、他人の迷惑となる言動又は行為をしたときは、退場を命ずることができる。
2 退場を命ぜられた傍聴人は、速やかに退場しなければならない。
(関係者の出席)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(幹事及び書記)
第7条 審査会に、幹事及び書記若干人を置く。
2 幹事及び書記は、本市職員の中から市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受けて会務を処理する。
4 書記は、上司の命を受けて会務に従事する。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、都市整備部において処理する。
(公印)
第9条 東近江市建築審査会長の印は、次のとおりとする。
方21ミリメートル |
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、審査会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。